ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法担保物権

抵当権に基づく妨害排除請求

ていとうけんにもとづくぼうがいはいじょせいきゅう

ひとことで言うと

抵当権者が、抵当不動産の交換価値を実現するために、抵当権を侵害する第三者に対して妨害の排除を求めることができる権利のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

抵当権者は何を守れるの?

抵当権は、お金を貸した人が土地や建物を担保にする権利です。従来は「抵当権者は競売するまで何もできない」と考えられていましたが、判例は抵当権に基づく妨害排除請求を認めました。

ポイントは、抵当権者は不動産の「交換価値」を守る権利があるという考え方です。占有者が不法に建物を使用して価値を下げている場合、抵当権者はその排除を求めることができます。


どんな場合に請求できるの?

①抵当不動産の交換価値を減少させる行為があること。建物を不法占有して荒廃させるなど、競売価格が下がる状況です。

②所有者の意思に基づかない占有であること。抵当権設定者(所有者)が同意していない占有者に対して請求できます。逆に、所有者自身や所有者が同意した賃借人などに対しては、原則として請求できません。


なぜ重要なの?

抵当権は物権なので、物権的請求権の一つとして妨害排除請求が認められます。これにより、抵当権者は競売を待たずに、不動産の価値を守るための行動を起こせるのです。債権者にとっては、担保価値の保全という意味で非常に重要な権利です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:不法占拠者への請求

Aさんが銀行から融資を受ける際、自己所有の建物に抵当権を設定しました。その後、Bさんが無断でこの建物を占拠し、荒廃させています。この場合、銀行はBさんに対して建物からの退去を求めることができます。これが抵当権に基づく妨害排除請求です。

ケース②:賃借人には請求できない

Cさんが自宅に抵当権を設定した後、友人Dさんに正式な賃貸借契約で部屋を貸しました。この場合、抵当権者である銀行は、Dさんに対して妨害排除請求をすることはできません。なぜなら、Dさんの占有は所有者Cさんの意思に基づくものだからです。

試験対策ポイント

抵当権に基づく妨害排除請求」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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