物権的請求権
ぶっけんてきせいきゅうけん
ひとことで言うと
物権を持つ者が、その物権を侵害されたり侵害されそうなときに、侵害者に対して妨害の排除や予防を請求できる権利のこと。
くわしく解説
物権的請求権とは何か?
物権的請求権とは、あなたが物権(所有権など)を持っているときに、その権利を侵害する人に対して、「妨害をやめろ!」「返せ!」と請求できる権利のことです。
契約がなくても、物権を持っているという事実だけで行使できるのが最大の特徴です。つまり、物権そのものから当然に発生する権利なのです。
3つの種類がある
物権的請求権には、状況に応じて3つのタイプがあります。
①返還請求権。あなたの土地を他人が不法に占拠しているとき、「返してくれ」と請求できる権利です。
②妨害排除請求権。あなたの土地に勝手に建物を建てられたとき、「撤去しろ」と請求できる権利です。現在進行形で侵害されている場合に使います。
③妨害予防請求権。隣の家が傾いてきて、あなたの土地に倒れそうなとき、「補強工事をしろ」と請求できる権利です。将来の侵害を未然に防ぐためのものです。
なぜ重要なの?
ポイントは、契約関係がなくても使えるという点にあります。債権的請求権は契約などの法律関係が必要ですが、物権的請求権は物権という強力な権利から直接生まれるため、相手が誰であっても主張できます。
また、物権的請求権には消滅時効がかからないとされています。いつまでも請求し続けられる点も、試験では頻出のポイントです。
具体例で考えよう
ケース①:不法占拠されている土地
あなたの所有する土地を、無断で他人が駐車場として使っていたとします。この場合、あなたはその占拠者に対して、「土地を返せ」という返還請求権を行使できます。賃貸借契約などがなくても、所有権という物権を持っているだけで請求できるのです。
ケース②:隣地から伸びてくる木の枝
あなたの隣の家から木の枝が伸びてきて、あなたの庭に大きく張り出しているとします。この場合、あなたは隣人に対して「枝を切れ」という妨害排除請求権を行使できます。自分の土地の所有権が侵害されているからです。
試験対策ポイント
「物権的請求権」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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