憲法改正の発議
けんぽうかいせいのはつぎ
ひとことで言うと
憲法を改正するために、国会が「憲法を変えよう!」と提案すること。
くわしく解説
「発議」って、そもそも何をするの?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師、〇〇です!
今回は「憲法改正の発議」という、ちょっと難しそうな言葉を、初学者のみなさんにもバッチリわかるように解説していきますよ!
まず、憲法改正の発議とは、**「日本国憲法を改正するために、国会が国民に提案する行為」**のことです。簡単に言えば、「憲法をこんな風に変えたいんだけど、国民のみんな、どう思う?」と、国会が国民に問いかける最初のステップなんですね。
誰が、どうやって発議するの?
憲法改正の発議は、誰でもできるわけではありません。日本国憲法第96条に、その手続きがしっかり定められています。
発議ができるのは、国会だけです。そして、その国会で発議をするためには、次の厳しい条件をクリアする必要があります。
① 各議院の総議員の3分の2以上の賛成
衆議院と参議院、それぞれの議院で、議員さん全体の3分の2以上が「憲法改正に賛成だ!」と表明しないといけないんです。これは、非常に高いハードルですよね。なぜなら、憲法は国の最高法規であり、おいそれと変えてはいけない大切なルールだからです。だからこそ、これだけ厳格な手続きが求められるわけです。
この「3分の2以上の賛成」という条件は、憲法が国民の代表である国会の意思だけでなく、より幅広い国民の意思を反映して改正されるべきだ、という考え方に基づいています。
発議の後はどうなるの?
国会で発議が成立したら、それで終わりではありません。発議はあくまで「提案」の段階。その後に、国民投票が行われます。国民投票で過半数の賛成が得られれば、晴れて憲法が改正されることになるんです。
つまり、憲法改正の発議は、国民が憲法改正について最終的な判断を下すための、最初の扉を開く行為だと言えるでしょう。このプロセスを通じて、私たちは「最高法規」である憲法を、みんなで守り、育てていくことになります。
重要なのでもう一度。憲法改正の発議は、国会が憲法改正案を国民投票に付すことを提案する行為のこと、と覚えておきましょう!
これで「憲法改正の発議」はバッチリですね!次のステップに進みましょう!
具体例で考えよう
ケース①:A党が憲法改正を主張
ある政党(A党)が「現在の憲法は時代に合わない部分があるから、改正すべきだ!」と強く主張し、具体的な改正案を国会に提出したとします。この改正案が国会で審議され、衆議院と参議院それぞれで、総議員の3分の2以上の議員が賛成すれば、「憲法改正の発議」が成立します。
ケース②:国民の声を受けて国会が動く
国民の間で「〇〇という権利が憲法に明記されていないのはおかしい」という意見が多数を占め、世論が高まったとします。これを受けて国会が動き出し、憲法改正案を作成。衆議院と参議院でそれぞれ3分の2以上の賛成を得られれば、憲法改正の発議が行われます。この発議により、国民は自分たちの手で憲法を変える機会を得ることになります。
試験対策ポイント
「憲法改正の発議」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
関連用語
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。
✓ Webでプレミアム登録済みの方は、アプリでも全機能をそのままご利用いただけます。
- 判例の音声解説をながら学習

- 過去問・記述式演習がいつでも

- 学習記録・苦手管理で弱点克服

無料ダウンロード・iOS対応