執行役
しっこうやく
ひとことで言うと
指名委員会等設置会社において、取締役会の決定を受けて業務を執行する機関のこと。
くわしく解説
執行役って何をする人なの?
執行役は、指名委員会等設置会社という特別な形の会社で、実際に業務を動かす役割を担う人です。
通常の会社では取締役が業務の執行も行いますが、指名委員会等設置会社では役割分担が明確です。つまり、取締役会は経営方針を決める監督役、執行役は実際に業務を動かす実行役という仕組みになっています。
なぜこんな仕組みがあるの?
ポイントは、「経営の監督と執行を分けることで、より効率的で透明性の高い経営を実現する」という考え方にあります。
取締役会が執行役を監督する立場に専念できるため、チェック機能が強化されます。特に大企業やグローバル企業で採用されることが多い仕組みです。
執行役になれる人は?
執行役は取締役会が選任します。取締役と兼任することもできますが、執行役だけを務める人もいます。
重要なのは、執行役の中から代表執行役が選ばれ、この人が会社を代表する権限を持つという点です。通常の会社でいう「代表取締役」に相当する立場ですね。
試験ではここに注意!
指名委員会等設置会社では、取締役会が業務執行の決定をし、執行役が実際に執行するという役割分担を押さえましょう。また、監査役は置けない(代わりに監査委員会を置く)という点も頻出です。
具体例で考えよう
ケース①:大手IT企業の組織体制
グローバル展開する大手IT企業A社は、指名委員会等設置会社の形態を採用しています。取締役会は経営戦略や重要事項の決定に専念し、日々の業務執行は執行役5名が分担して行っています。この5名の執行役のうち1名が代表執行役として会社を代表します。これが執行役の典型例です。
ケース②:取締役との兼任
B社では、取締役10名のうち3名が執行役も兼ねています。残りの7名の取締役は業務執行には関わらず、監督機能に専念しています。このように、取締役と執行役を兼ねることも可能です。
試験対策ポイント
「執行役」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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