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行政法地方自治法

国地方係争処理委員会

くにちほうけいそうしょりいいんかい

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ひとことで言うと

国と地方公共団体の間で争いが生じた際に、中立的な立場で審査・勧告を行う総務省に置かれた第三者機関のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

なぜこんな委員会が必要なの?

地方分権が進んだ現代でも、国と地方公共団体の間で意見が対立することがあります。たとえば、国が地方に対して「この事務はこう処理しなさい」と是正の指示を出したとき、地方側が「それはおかしい」と感じることもあるでしょう。

こうした争いを、裁判に持ち込む前に中立的な第三者が審査する仕組みが必要です。それが国地方係争処理委員会です。


どこに置かれているの?

この委員会は総務省に設置されています。委員は5名で、国会の同意を得て総務大臣が任命します。任期は3年です。

ポイントは、「国の機関に置かれているけれど、国から独立した中立的な立場で判断する」という点にあります。


どんなときに審査を申し出るの?

地方公共団体は、国の関与(是正の要求、是正の指示、許可の拒否など)に不服があるとき、この委員会に審査の申出をすることができます。

申出の期限は、国の関与があった日から30日以内です。委員会は申出を受けてから90日以内に審査を行い、勧告などを行います。


審査の結果はどうなるの?

委員会の審査結果には、次のようなものがあります。

①国の関与が違法・不当と認められた場合は、国の行政庁に対して必要な措置を講ずべきことを勧告します。

②国の関与が適法・妥当と認められた場合は、その旨を通知します。

③審査の申出に理由がない場合は、申出を却下します。


勧告に不満があったらどうするの?

委員会の勧告に納得できない場合や、勧告後も国が措置を講じない場合、地方公共団体は高等裁判所に訴えを提起することができます。これが機関訴訟の一種です。

試験では、「審査申出→委員会の審査→訴訟」という流れと、30日・90日という期間が頻出です。しっかり押さえておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:是正の指示への不服

総務大臣がA県に対して、法定受託事務の処理方法について是正の指示を出したとします。A県知事は「この指示は法律の解釈を誤っている」と考え、国地方係争処理委員会に審査の申出を行いました。これは係争処理手続の対象になります。

ケース②:許可の拒否への不服

B市が国の許可を必要とする事務について申請したところ、国から許可を拒否されたとします。B市長は「拒否の理由に納得できない」として、国地方係争処理委員会に審査を申し出ました。これも係争処理手続の対象になります。

試験対策ポイント

国地方係争処理委員会」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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