同時活動の原則
どうじかつどうのげんそく
ひとことで言うと
衆議院と参議院が、原則として同時に活動しなければならないという国会のルール。
くわしく解説
「同時活動の原則」って、どういうこと?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師、〇〇です!
さて、今回解説する「同時活動の原則」は、国会のルールに関する重要な用語です。日本の国会は、衆議院と参議院という2つの議院(院)で構成されていますよね。この2つの議院が、原則として、同じ期間に活動しなければならないという決まりが「同時活動の原則」なんです。
なぜ、同時に活動する必要があるの?
国会が法律を作ったり、予算を決めたりする際には、衆議院と参議院の両方が関与します。もし、片方の議院だけが勝手に活動して、もう片方が休んでいたらどうなるでしょうか?スムーズに物事が進まないだけでなく、国会としての機能が十分に果たせなくなってしまいますよね。
この原則は、国会が一体として、効率的かつ責任を持って活動するために非常に重要なんです。具体的には、以下の点がポイントになります。
- ① 会期の一致:国会の会期(活動期間)は、衆議院と参議院で同じでなければなりません。
- ② 同時開会・同時閉会:原則として、両議院は同時に始まり、同時に終わります。
- ③ 片方のみの活動制限:片方の議院だけが活動を続けることは、原則として許されません。
ただし、この原則には例外もあります。例えば、衆議院が解散されたときなどですね。そういった特別な場合には、参議院が緊急の対応を行うことができる「独立活動の原則」という別のルールも存在します。これは、また別の機会に詳しく解説しましょう。
「同時活動の原則」は、日本の国会が二院制を採用しているからこその、二院の協調と一体性を保つための基盤となるルールだということを覚えておいてくださいね!
具体例で考えよう
ケース①:国会の会期
ある年の通常国会で、衆議院は1月20日に開会し、6月15日に閉会すると決定しました。この場合、同時活動の原則により、参議院も原則として1月20日に開会し、6月15日に閉会しなければなりません。衆議院だけが先に閉会したり、参議院だけが勝手に会期を延長したりすることはできません。
ケース②:特別国会の召集
衆議院が解散され、総選挙が行われた後、新しい国会議員が選ばれました。この場合、憲法の規定により特別国会が召集されますが、この特別国会も衆議院と参議院が同時に召集され、同時に活動を開始します。片方の議院だけが先に会議を始めることは許されません。
試験対策ポイント
「同時活動の原則」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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