労働基本権
ろうどうきほんけん
ひとことで言うと
労働者が使用者と対等な立場で交渉し、より良い労働条件を求めるための権利のこと。
くわしく解説
労働基本権って、どんな権利のこと?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です。今日は、憲法で保障されている大切な権利の一つ、労働基本権について一緒に学んでいきましょう。
「労働基本権」と聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれませんが、簡単に言えば、**「働く人が、自分たちの働きやすい環境を作るために持っている権利」**のことなんです。
憲法は、会社と労働者の間にはどうしても力の差が生まれてしまうことを理解しています。会社の方が立場が強く、労働者が一人で意見を言ってもなかなか聞き入れてもらえないこともありますよね?そこで、憲法は労働者が使用者(会社など)と対等な立場で交渉できるように、特別な権利を与えているんです。それが労働基本権です。
具体的には、以下の3つの権利が含まれています。
- ① 団結権(だんけつけん):労働者が力を合わせ、労働組合を作る権利です。一人では弱くても、みんなで集まれば強い意見を言えますよね。
- ② 団体交渉権(だんたいこうしょうけん):労働組合が会社と給料や労働時間、福利厚生などについて話し合い(交渉)をする権利です。会社と直接、労働条件の改善を求めることができます。
- ③ 団体行動権(だんたいこうどうけん):団体交渉がうまくいかない場合に、ストライキなど、みんなで行動を起こして会社に要求を飲ませる権利です。これを「争議権」とも言います。
これらの権利があるからこそ、私たちはより良い労働条件を求め、人間らしい生活を送ることができるんですね。まさに、**「働く人の権利を守るための三種の神器」**と言えるでしょう。
公務員も労働基本権を持っているの?
「公務員も労働者だから、同じように労働基本権を持っているの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんね。実は、公務員の場合、その職務の公共性から、一般の民間企業の労働者とは少し扱いが異なります。
公務員の労働基本権は、その職務の性質に応じて、一部制限されることがあります。例えば、警察官や自衛官などは、職務の特性上、ストライキを行うことが認められていません。
しかし、完全に労働基本権がないわけではありません。職種によっては、団結権や団体交渉権が認められている場合もあります。このあたりの違いは、試験でもよく問われるポイントなので、しっかり押さえておきましょう。
この労働基本権は、私たちが社会で安心して働くための土台となる、非常に重要な権利です。しっかりと理解して、試験に臨んでくださいね!
具体例で考えよう
ケース①:給料がなかなか上がらない!
あなたが勤めている会社で、何年も給料が上がらず、生活が苦しいと感じているとします。一人で社長に交渉しても、「会社の経営が厳しいから」と取り合ってくれません。そこであなたは、同僚たちと相談し、労働組合を結成しました。これが団結権を行使したことになります。そして、その労働組合が会社に対して給料アップを求めて話し合いを行いました。これが団体交渉権の行使です。もし交渉が決裂し、労働組合がストライキを行ったとしたら、それは**団体行動権(争議権)**の行使にあたります。
ケース②:公務員のストライキ
あなたが市役所の職員で、長時間労働が常態化していることに不満を持っているとします。一般の民間企業であれば、労働組合を結成してストライキをすることも可能ですが、公務員の場合、法律によってストライキが禁止されています。これは、公務員の職務が市民生活に不可欠な公共サービスを提供しているため、ストライキによってそのサービスが停止すると、市民に大きな影響が出てしまうからです。したがって、公務員の場合、**団体行動権(争議権)**は制限される、という結論になります。
試験対策ポイント
「労働基本権」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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