公務員の労働基本権
こうむいんのろうどうきほんけん
ひとことで言うと
公務員が労働者として、団結したり、交渉したり、行動したりする権利のこと。
くわしく解説
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です。今日は「公務員の労働基本権」について、一緒に勉強していきましょう!
公務員の労働基本権って、普通の労働者と何が違うの?
まず、労働基本権とは、憲法28条で保障されている「団結権」「団体交渉権」「団体行動権(争議権)」の3つの権利のことです。簡単に言うと、労働者が使用者(会社など)に対して、対等な立場で権利を主張するための武器なんです。
しかし、公務員は、国民全体の奉仕者であり、その職務の公共性・公益性から、民間企業の労働者とは異なる特別な立場にあります。そのため、公務員の労働基本権は、民間労働者のそれとは異なり、一部に制約が加えられています。
なぜ公務員の労働基本権は制限されるの?
公務員が民間企業の労働者と同じように自由に労働基本権を行使してしまうと、国民生活に大きな支障をきたす可能性があるからです。例えば、警察官がストライキをしたらどうなるでしょうか?治安が悪化してしまいますよね。このように、公務員の職務が持つ公共性・公益性から、その権利行使には一定の制限が必要だと考えられているんです。
具体的には、
- ① 団結権: 一部の公務員(警察官、消防職員など)には認められていません。
- ② 団体交渉権: 認められていますが、交渉できる事項には制限があります。
- ③ 団体行動権(争議権): 原則として全面的に禁止されています。ストライキはできません。
これらの制限は、公務員の身分保障と引き換えに設けられている側面もあります。つまり、クビになりにくかったり、安定した給与が保障されていたりする代わりに、労働基本権の一部が制限されている、と理解すると良いでしょう。
この「公務員の労働基本権」は、憲法の社会権の中でも特に重要なテーマの一つです。公務員の特殊性を理解しつつ、どのような制約があるのかをしっかりと押さえておくことが、試験対策上も非常に重要になりますよ!
具体例で考えよう
ケース①:消防士のストライキ
もし消防士が給与アップを求めてストライキを起こしたとします。火災が発生しても誰も消火活動にあたらない事態になれば、市民の生命や財産は危険に晒されてしまいますよね。このような事態を防ぐため、消防士には団体行動権(争議権)が認められておらず、ストライキはできません。
ケース②:市役所職員の団体交渉
市役所の窓口で働く職員が、職場の労働条件改善について市当局と交渉したいと考えた場合、彼らには団体交渉権が認められています。しかし、交渉できるのは給与や勤務時間といった「労働条件」に関する事項に限られ、市の予算編成といった「経営・管理事項」については交渉の対象外となります。これは、公務員の職務の公共性を維持しつつ、労働者の権利も一定程度保障するというバランスが取られているためです。
試験対策ポイント
「公務員の労働基本権」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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