共同不法行為
きょうどうふほうこうい
ひとことで言うと
複数の者が共同で不法行為を行った場合、または各自の行為が客観的に関連共同して損害を発生させた場合に、加害者全員が連帯して損害賠償責任を負う制度のこと。
くわしく解説
複数の加害者がいる場合はどうなるの?
交通事故や集団による加害行為など、複数の人が関わって損害が発生した場合、誰にどれだけ責任があるのか判断が難しいことがあります。このとき適用されるのが共同不法行為の制度です。
民法719条は、複数人が共同で不法行為をした場合、各自が連帯して損害賠償責任を負うと定めています。被害者は、加害者の誰に対しても、損害全額の賠償を請求できるのです。
成立するための条件は?
共同不法行為が成立するには、次の要件が必要です。
①複数の行為者がいること。2人以上の加害者が存在する必要があります。
②各行為者に不法行為の成立要件があること。それぞれに故意・過失、違法性、因果関係が認められなければなりません。
③各行為の関連共同性があること。意思の連絡までは不要ですが、客観的に見て行為が関連して一つの損害を発生させたといえる必要があります。
なぜ連帯責任なの?
**「被害者の保護を手厚くする」**という考え方がポイントです。複数の加害者がいる場合、どの行為がどれだけ損害に寄与したか立証するのは被害者にとって困難です。そこで、加害者全員に連帯責任を負わせることで、被害者は誰か一人から全額を回収できるようにしたのです。
加害者間での負担割合の調整は、後で求償権によって解決されます。
具体例で考えよう
ケース①:共同暴行による傷害
AさんとBさんが示し合わせて、Cさんに暴行を加え、けがをさせたとします。この場合、AとBは共同不法行為者として、連帯してCさんの損害を賠償する責任を負います。CさんはAまたはBのどちらか一方に対して、損害全額を請求することができます。
ケース②:交通事故の競合
Dさんの車とEさんの車がそれぞれ過失によりFさんの車に衝突し、Fさんの車が大破したとします。DとEの行為に意思の連絡はなくても、客観的に関連して一つの損害を発生させたといえるため、共同不法行為が成立します。FさんはDまたはEに対して、損害全額を請求できます。
試験対策ポイント
「共同不法行為」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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