公共用物
こうきょうようぶつ
ひとことで言うと
道路・河川・公園など、直接に一般公衆の共同使用に供される公物のこと。
くわしく解説
公共用物って何?
公共用物とは、一般の人々が自由に使うことを目的とした公物のことです。
具体的には、道路、河川、海浜、公園などが代表例です。みなさんが毎日歩いている道路や、散歩する公園は、すべて公共用物にあたります。
公用物との違いは?
公物には「公共用物」と「公用物」の2種類があります。この区別はとても重要です。
公共用物は、一般の人々が直接使うもの。道路を歩いたり、公園で遊んだりするのは、誰でも自由にできますよね。
一方、公用物は、国や地方公共団体が自分たちの仕事のために使うもの。たとえば、官庁の庁舎や公立学校の校舎がこれにあたります。
ポイントは、「誰のために使われているか」という視点です。一般公衆のためなら公共用物、行政機関自身のためなら公用物、と覚えましょう。
自由使用の原則とは?
公共用物には自由使用の原則が認められています。つまり、誰でも特別な許可なく、本来の目的に沿って使うことができるのです。
①道路を歩くこと。これは許可なしにできますよね。
②河川で水遊びをすること。これも原則として自由です。
ただし、道路でイベントを開催するなど、一般的な使用を超える場合には、許可が必要になることがあります。
試験ではここが狙われる!
試験では、「公共用物と公用物の区別」がよく問われます。具体例を挙げてどちらに該当するかを判断させる問題が定番です。
また、公共用物の成立には公用開始という行為が必要とされる点も押さえておきましょう。道路として使う意思を表示し、実際に供用を開始することで、はじめて公物としての性質を持つのです。
具体例で考えよう
ケース①:毎日通る国道
あなたが毎朝通勤で歩いている国道があるとします。この道路は、誰でも自由に通行できるように国が管理しています。これは一般公衆の共同使用に供されているため、公共用物にあたります。
ケース②:近所の市立公園
休日に子どもと遊びに行く市立公園があるとします。この公園は市が設置し、住民なら誰でも自由に利用できます。これも一般公衆の利用を目的としているため、公共用物の典型例です。
試験対策ポイント
「公共用物」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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