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民法不法行為

使用者責任

しようしゃせきにん

📌

ひとことで言うと

従業員などが仕事中に第三者に損害を与えた場合に、雇い主などの使用者が負う賠償責任のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

使用者責任って、どういう場面で問題になるの?

あなたが会社員として働いていて、仕事中に取引先に損害を与えてしまったとします。このとき、被害者は誰に賠償を請求できるのでしょうか?もちろんあなた自身に請求できますが、実はあなたの雇い主である会社も責任を負うのです。これが使用者責任です。

使用者責任のポイントは、「雇い主は、従業員を使って利益を得ている。だから、従業員が起こした損害も責任を負うべきだ」という考え方にあります。


成立するための3つの条件

①使用関係があること。雇用契約だけでなく、実質的に指揮監督関係があればOKです。

②事業の執行についての不法行為であること。仕事中や仕事に関連した行為で損害が発生した場合です。完全なプライベートの行為は含まれません。

③被用者の不法行為があること。従業員自身に不法行為責任が成立することが前提です。


使用者は責任を免れることができる?

免責の抗弁が認められています。使用者が「従業員の選任・監督について相当の注意をした」ことを証明できれば、責任を免れられます。ただし、実際にはこの証明はかなり難しく、免責が認められるケースは限られています。


試験で問われるポイント

「事業の執行について」の範囲がどこまで含まれるかは頻出です。外形上、仕事に関連していれば広く認められる傾向にあります。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:配達中の交通事故

運送会社の配達員が、荷物の配達中に脇見運転をして歩行者をはねてしまったとします。この場合、配達という「事業の執行について」生じた事故なので、運送会社は使用者責任を負います。被害者は配達員本人だけでなく、会社にも損害賠償を請求できます。

ケース②:営業車の私的利用

営業マンが、会社の許可なく営業車を使って休日にドライブし、事故を起こしたとします。完全なプライベートに見えますが、外形上は営業車を使っているため「事業の執行について」と判断される可能性があります。この場合も会社が使用者責任を負うことがあります。

試験対策ポイント

使用者責任」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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