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憲法人身の自由

二重処罰の禁止

にじゅうしょばつのきんし

📌

ひとことで言うと

一度刑事裁判で判決が確定した事件について、再度刑事責任を問われないという原則のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です。 今日は「二重処罰の禁止」という、憲法で保障された重要な権利について、初学者の方にもバッチリわかるように解説していきますよ!

「二重処罰の禁止」って、そもそも何のこと?

一言で言えば、「一度裁かれた事件は、二度と裁かれない」 という原則のことです。これは、憲法39条前段に明記されている、私たち国民の人身の自由を守るための大切なルールなんです。

具体的には、次のような状況で適用されます。

① 刑事裁判で無罪が確定した場合

「あなたは無罪です!」と裁判で確定したにもかかわらず、後から「やっぱりもう一度裁判しましょう!」なんて言われたら、たまったもんじゃないですよね?

② 刑事裁判で有罪が確定し、刑罰も受けた(または受けている)場合

「懲役1年」という判決が確定して、その刑期を終えた、あるいは今まさに服役中なのに、「やっぱり刑が軽すぎたから、もう一度裁いて重い刑にしよう!」なんてことをされたら、不安で仕方ありませんよね。

憲法は、このような状況から私たちを守るために、「同一の行為について、重ねて刑事上の責任を問われない」 と明確に定めているんです。これは、国家権力が恣意的に国民を何度も処罰することを防ぎ、個人の法的安定性を保障するための、非常に重要な原則なんですよ。


なぜ、こんなルールが必要なの?

もしこの原則がなかったら、どうなると思いますか?

国家が気に入らない国民を、何度も繰り返し裁判にかけて、精神的・肉体的に追い詰めることができてしまいますよね。これは、国家権力の濫用を防ぐ という観点からも、非常に重要な意味を持っています。

また、一度裁判で結論が出たことについて、いつまでも蒸し返されるのは、私たち国民にとって大きな負担です。法的安定性 を確保し、安心して社会生活を送るためにも、この原則は不可欠なんです。

ただし、注意してほしいのは、この原則は刑事上の責任に限定されるという点です。例えば、刑事裁判で無罪になったとしても、同じ行為について民事上の損害賠償責任を問われたり、行政上の処分を受けたりすることはあり得ます。この点は混同しないようにしてくださいね!

この「二重処罰の禁止」は、私たちの自由と権利を守るための、まさに「最後の砦」の一つと言えるでしょう。

しっかりと理解して、試験に臨んでくださいね!


なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:無罪判決の確定

Aさんが強盗事件の容疑で逮捕され、裁判になりました。証拠不十分で無罪判決が確定し、Aさんは解放されました。しかし、数年後、検察官が新たな証拠を見つけたと主張し、Aさんを再度同じ強盗事件で起訴しようとしました。この場合、Aさんは「二重処罰の禁止」の原則により、再び刑事責任を問われることはありません。

ケース②:刑罰を受けた後の再起訴

Bさんが傷害事件を起こし、裁判で懲役1年の判決が確定し、その刑期を終えて社会に戻りました。ところが、半年後、検察官が「刑が軽すぎた」として、Bさんを同じ傷害事件で再度起訴し、より重い刑を科そうとしました。この場合も、「二重処罰の禁止」の原則が適用されるため、Bさんは再び刑事責任を問われることはありません。一度確定した刑事責任は、重ねて問われないという結論になります。

試験対策ポイント

二重処罰の禁止」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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