ロゴ行政書士になる子ちゃん
憲法人身の自由

一事不再理の原則

いちじふさいりのげんそく

📌

ひとことで言うと

一度判決が確定した事件は、たとえ後から間違いが見つかっても、再度裁判にかけることはできないという原則のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

一度決まったことは、もう蒸し返せないってこと?

みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師、〇〇です。今日は「一事不再理の原則」という、ちょっと難しいけど、とっても大事な憲法の原則について、初学者の方にもわかりやすく解説していきますね。

この原則は、簡単に言うと、**「一度裁判で判決が確定した事件は、後からどんな事情が出てきても、もう一度同じ裁判で争うことはできない」**というものです。どうですか?シンプルでしょ?

なぜこんな原則があるの?

「え、でも間違いがあったらどうするの?」って思いますよね。その通り、間違いがあったら困ります。でも、この原則には、もっと大きな目的があるんです。

それは、「法的な安定性」と「個人の安心」を守るためです。

① 法的な安定性 もし、一度決まった判決を何度もひっくり返せるとなると、いつまで経っても事件が解決せず、社会が混乱してしまいます。裁判所が出した結論には、一定の信頼性が必要ですよね。

② 個人の安心 もし、いつまでも同じ事件で裁判を起こされる可能性があるとしたら、被告人は常に不安な状態に置かれてしまいます。一度判決が出て、「これで終わり!」とならなければ、安心して生活できませんよね。


行政書士試験でどう問われる?

この原則は、主に刑事事件で適用されます。例えば、Aさんが殺人罪で無罪判決を受け、それが確定したとします。その後、新しい証拠が見つかって「やっぱりAさんが犯人だ!」となっても、原則として同じ事件でAさんを再び裁判にかけることはできません。

もちろん、例外的な手続き(再審など)もありますが、それはあくまで例外。原則は「一事不再理」なんです。

「一度判決が出たら終わり」。この一言に、この原則の本質が詰まっています。行政書士試験では、人身の自由に関わる重要な原則として理解しておきましょう!

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:無罪判決が出た後、新証拠が発見された場合

Aさんが殺人容疑で起訴され、裁判の結果、無罪判決が確定したとします。しかし、その数年後、Aさんが犯人であることを示す決定的な新証拠が発見されました。この場合、検察は「一事不再理の原則」によって、同じ殺人事件でAさんを再度起訴することはできません。Aさんは無罪が確定しているため、二度同じ罪で裁かれることはないのです。

ケース②:有罪判決で刑務所に入った後、真犯人が見つかった場合

Bさんが窃盗罪で有罪判決を受け、刑務所で服役しているとします。しかし、服役中に実は別の人物が真犯人であることが判明しました。この場合、Bさんは「再審」という特別な手続きによって、もう一度裁判を受け、無罪を勝ち取ることができる可能性があります。これは「一事不再理の原則」の例外であり、誤判の救済を目的とした制度です。

試験対策ポイント

一事不再理の原則」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

スマホアプリのご紹介
行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

✓ Webでプレミアム登録済みの方は、アプリでも全機能をそのままご利用いただけます。

  • 判例の音声解説をながら学習
  • 過去問・記述式演習がいつでも
  • 学習記録・苦手管理で弱点克服
App Storeで無料ダウンロード

無料ダウンロード・iOS対応