一事不再理の原則
いちじふさいりのげんそく
ひとことで言うと
一度判決が確定した事件は、たとえ後から間違いが見つかっても、再度裁判にかけることはできないという原則のこと。
くわしく解説
一度決まったことは、もう蒸し返せないってこと?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師、〇〇です。今日は「一事不再理の原則」という、ちょっと難しいけど、とっても大事な憲法の原則について、初学者の方にもわかりやすく解説していきますね。
この原則は、簡単に言うと、**「一度裁判で判決が確定した事件は、後からどんな事情が出てきても、もう一度同じ裁判で争うことはできない」**というものです。どうですか?シンプルでしょ?
なぜこんな原則があるの?
「え、でも間違いがあったらどうするの?」って思いますよね。その通り、間違いがあったら困ります。でも、この原則には、もっと大きな目的があるんです。
それは、「法的な安定性」と「個人の安心」を守るためです。
① 法的な安定性 もし、一度決まった判決を何度もひっくり返せるとなると、いつまで経っても事件が解決せず、社会が混乱してしまいます。裁判所が出した結論には、一定の信頼性が必要ですよね。
② 個人の安心 もし、いつまでも同じ事件で裁判を起こされる可能性があるとしたら、被告人は常に不安な状態に置かれてしまいます。一度判決が出て、「これで終わり!」とならなければ、安心して生活できませんよね。
行政書士試験でどう問われる?
この原則は、主に刑事事件で適用されます。例えば、Aさんが殺人罪で無罪判決を受け、それが確定したとします。その後、新しい証拠が見つかって「やっぱりAさんが犯人だ!」となっても、原則として同じ事件でAさんを再び裁判にかけることはできません。
もちろん、例外的な手続き(再審など)もありますが、それはあくまで例外。原則は「一事不再理」なんです。
「一度判決が出たら終わり」。この一言に、この原則の本質が詰まっています。行政書士試験では、人身の自由に関わる重要な原則として理解しておきましょう!
具体例で考えよう
ケース①:無罪判決が出た後、新証拠が発見された場合
Aさんが殺人容疑で起訴され、裁判の結果、無罪判決が確定したとします。しかし、その数年後、Aさんが犯人であることを示す決定的な新証拠が発見されました。この場合、検察は「一事不再理の原則」によって、同じ殺人事件でAさんを再度起訴することはできません。Aさんは無罪が確定しているため、二度同じ罪で裁かれることはないのです。
ケース②:有罪判決で刑務所に入った後、真犯人が見つかった場合
Bさんが窃盗罪で有罪判決を受け、刑務所で服役しているとします。しかし、服役中に実は別の人物が真犯人であることが判明しました。この場合、Bさんは「再審」という特別な手続きによって、もう一度裁判を受け、無罪を勝ち取ることができる可能性があります。これは「一事不再理の原則」の例外であり、誤判の救済を目的とした制度です。
試験対策ポイント
「一事不再理の原則」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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