事務監査請求
じむかんさせいきゅう
ひとことで言うと
住民が監査委員に対して、地方公共団体の事務全般について監査を求めることができる直接請求制度のこと。
くわしく解説
事務監査請求って何ができるの?
みなさん、自分の住んでいる市や県が「ちゃんと仕事をしているか」気になったことはありませんか?事務監査請求は、住民が監査委員に対して、地方公共団体の事務全般の監査を求めることができる制度です。
ポイントは、「お金の使い方だけでなく、行政の仕事ぶり全体をチェックできる」という点にあります。
住民監査請求との違いは?
よく混同されるのが「住民監査請求」です。両者の違いを押さえておきましょう。
事務監査請求は、地方公共団体の事務全般が対象です。一方、住民監査請求は、違法・不当な財務会計上の行為に限定されます。
また、事務監査請求には署名が必要ですが、住民監査請求は1人でも請求できます。この違いは試験で頻出です!
請求するための要件は?
事務監査請求を行うには、以下の要件を満たす必要があります。
①有権者の50分の1以上の署名を集めること。選挙権を持つ住民の連署が必要です。
②監査委員に対して請求すること。長(知事や市長)ではなく、監査委員が請求先です。
③地方公共団体の事務の執行に関するものであること。国の事務は対象外です。
請求後の流れは?
監査委員は請求を受けると監査を実施し、その結果を請求代表者に通知するとともに、公表します。ただし、住民監査請求と異なり、事務監査請求から直接住民訴訟に進むことはできません。
試験での頻出ポイント
試験では、住民監査請求との比較が最重要です。「署名の要否」「対象範囲」「住民訴訟への接続」の3点を表にして整理しておくと、ひっかけ問題にも対応できます。
具体例で考えよう
ケース①:市の広報活動への疑問
あなたの住む市が、毎月発行している広報誌の内容が偏っていると感じたとします。有権者の50分の1以上の署名を集めて監査委員に請求すれば、広報活動全般について監査を求めることができます。これは事務監査請求の対象になります。
ケース②:窓口サービスの改善要求
役所の窓口対応が遅く、住民サービスに問題があると考えたとします。お金の問題ではありませんが、事務の執行方法に関することなので、署名を集めて事務監査請求を行うことができます。
試験対策ポイント
「事務監査請求」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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