両院同時活動の原則
りょういんどうじかつどうのげんそく
ひとことで言うと
国会で、衆議院と参議院の両方が活動している期間でなければ、実質的な審議や議決ができないという原則のこと。
くわしく解説
両院同時活動の原則って、一体どんなルールなの?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です。今日は憲法の重要テーマ、**「両院同時活動の原則」**について、初学者の方にもバッチリわかるように解説していきますね。
この原則を一言でいうと、「国会は衆議院と参議院が一緒に活動している時だけ、ちゃんと仕事ができるよ!」というルールなんです。つまり、どちらか一方だけが勝手に活動しても、原則として国会の意思決定はできない、ということを意味します。イメージとしては、車の両輪のようなものです。片方だけでは前に進めませんよね?
なぜこんな原則が必要なの?
これは、日本の国会が二院制を採用していることと深く関係しています。二院制とは、衆議院と参議院という2つの議院が協力し合って、慎重に国の意思決定を行う仕組みのこと。もし片方の議院だけが活動して法律を決められるとしたら、二院制の意味がなくなってしまいますよね。
具体的には、次の2つのポイントでこの原則が表れています。
① 会期(かいき)の原則 国会の会期は、衆議院と参議院が同時に始まって、同時に終わるのが原則です。どちらか一方だけが勝手に会期を延ばしたり、活動を続けたりすることはできません。
② 議事(ぎじ)活動の原則 法律案の審議や議決、条約の承認など、国会の重要な仕事は、衆議院と参議院が同時期に活動している間だけ行うことができます。片方の議院が閉会している間に、もう一方の議院が単独でこれらの活動を行うことは、原則として認められません。
例外はあるの?
実は、いくつか例外もあります。例えば、衆議院が解散されたときや、参議院が緊急集会を開く場合などです。しかし、あくまで原則は「両院同時活動」だということをしっかり押さえておきましょう。
この原則は、日本の民主主義を支える重要な柱の一つ。衆議院と参議院が互いに協力し、時には抑制し合うことで、より慎重で質の高い意思決定がなされることを目指しているんですね!
さあ、これで「両院同時活動の原則」はバッチリですね!
具体例で考えよう
ケース①:法律案の審議
衆議院が会期中だけど、参議院が閉会中だったとします。このとき、衆議院だけで法律案を審議して可決することは、原則としてできません。なぜなら、参議院が活動していないので「両院同時活動」の原則に反するからです。国会として正式な法律を成立させるには、両院が同時に活動している必要があります。
ケース②:特別国会の召集
内閣総理大臣が指名された直後、特別国会を召集する必要があるとします。この特別国会の会期は、衆議院と参議院が同時に始まり、同時に終了するように設定されます。片方の議院だけが早く始まったり、遅くまで活動したりすることは、原則として認められません。両院が一緒に活動することで、国会としての機能を果たすことができるのです。
試験対策ポイント
「両院同時活動の原則」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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