みだりに容ぼう等を撮影されない自由
みだりにようぼうとうをさつえいされないじゆう
ひとことで言うと
勝手に顔や姿を撮影されたり、その写真を公表されたりしない権利のこと。
くわしく解説
「みだりに容ぼう等を撮影されない自由」って、どんな権利?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師、〇〇です!
今回解説するのは、ちょっと聞き慣れない「みだりに容ぼう等を撮影されない自由」という用語です。これ、実は私たちにとってとっても身近で大切な権利なんですよ!
一言で言えば、「自分の顔や姿を勝手に撮られたり、撮られた写真を勝手に使われたりしない権利」のことなんです。まるで「私の顔は私のもの!」と主張する権利、とイメージしてください。
なぜ、この権利が重要視されるの?
私たちの憲法は「幸福追求権」(憲法13条)という権利を保障しています。これは、「みんなが幸せに生きる権利があるよ!」という大原則です。そして、この幸福追求権の中には、私たちのプライバシーを守る権利も含まれていると考えられています。
「みだりに容ぼう等を撮影されない自由」は、このプライバシー権の一部として、特に**「個人の尊厳」を守るために重要**だとされています。考えてみてください。もし、あなたが知らないうちに写真を撮られ、それがSNSで拡散されたり、悪意のある加工をされたりしたらどうでしょう?精神的な苦痛を感じますよね。この権利は、そうした被害から私たちを守ってくれるんです。
どんな場合にこの自由が認められるの?
最高裁判所は、この自由が認められるかどうかを判断する際に、いくつかの要素を考慮しています。
① 撮影された人の社会的な地位 ② 撮影された場所が、公共の場所か私的な場所か ③ 撮影された人の活動内容 ④ 撮影の目的 ⑤ 撮影の態様(方法) ⑥ 撮影により撮影された人が受ける苦痛の程度
これらの要素を総合的に考えて、「撮影される人の同意がなくても、社会生活上受忍すべき限度を超えるかどうか」で判断されます。簡単に言えば、「この撮影は、撮られた人が我慢できないくらいひどいことか?」という視点ですね。
憲法上の「新しい人権」として理解しよう!
この権利は、憲法の条文に直接書かれているわけではありません。しかし、時代とともに個人の尊厳やプライバシーの重要性が高まる中で、判例によって「新しい人権」として認められてきたものです。行政書士試験では、このような「新しい人権」の考え方も非常に重要になってきますよ!
自分の顔や姿は、自分だけのもの。この大切な権利をしっかり理解しておきましょう!
具体例で考えよう
ケース①:街頭インタビューでの撮影
あなたが街を歩いていると、テレビ局のクルーが突然マイクを向け、顔をアップで撮影してきました。あなたはインタビューに答えたくなかったので断りましたが、それでも撮影は続けられ、後日、あなたの顔がテレビで放送されてしまいました。この場合、あなたの「みだりに容ぼう等を撮影されない自由」が侵害された可能性があります。公共の場所とはいえ、個人の意思に反して顔をクローズアップで撮影・放送することは、社会生活上受忍すべき限度を超える可能性があるからです。
ケース②:イベント会場での記念撮影
あなたが大規模な音楽フェスに参加し、ステージに向かってスマートフォンで撮影をしていると、友人があなたの後ろ姿を記念に撮影しました。後日、友人がその写真をSNSに投稿しましたが、あなたの顔ははっきりとは写っておらず、あくまで会場の雰囲気の一部として写っている程度でした。この場合、あなたの「みだりに容ぼう等を撮影されない自由」が侵害されたとは言えない可能性が高いです。公共の場所で、特定の個人を際立たせる目的ではなく、イベントの記録として撮影されたものであり、社会生活上受忍すべき限度内と判断されることが多いでしょう。
試験対策ポイント
「みだりに容ぼう等を撮影されない自由」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
関連用語
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。
✓ Webでプレミアム登録済みの方は、アプリでも全機能をそのままご利用いただけます。
- 判例の音声解説をながら学習

- 過去問・記述式演習がいつでも

- 学習記録・苦手管理で弱点克服

無料ダウンロード・iOS対応