A行政法行政事件訴訟
病院開設中止勧告の処分性
最高裁判所2005-07-15
処分性行政指導病院開設中止勧告保険医療機関の指定国民皆保険制度
形式より実質で処分性を判断
図解でわかる

事案の概要
ある病院が新たに病院を開設しようとしたところ、都道府県知事から医療法に基づく「開設中止の勧告」を受けました。この勧告は形式的には行政指導で任意のはずですが、従わなければ保険医療機関の指定を受けられず、実質的に病院経営ができなくなります。そこで病院側がこの勧告の取消しを求めて訴訟を提起しましたが、そもそも行政指導である勧告が取消訴訟の対象となる「処分」といえるのかが争われました。
争点
医療法に基づく病院開設中止の勧告(行政指導)が、抗告訴訟(行政庁の処分を争う訴訟)の対象となる「処分」にあたるかどうか。
判旨
病院開設中止勧告は形式上は任意に従うことを求める行政指導だが、従わない場合には保険医療機関の指定を受けられなくなり、国民皆保険制度のもとでは事実上病院経営が不可能となる。この実質的な強制力ゆえに、法的拘束力のある「処分」にあたると判断した。
関連法令の解説
行政事件訴訟法3条2項の「処分」の意義と、医療法30条の7に基づく病院開設中止勧告が取消訴訟の対象となる「処分」にあたるかが問題となりました。
身近な例え
「お願い」という形だけど、断ったら事実上その仕事ができなくなるような上司の指示は、実質的には「命令」と同じということです。
ざっくりまとめ
要するに、形式上は任意の行政指導でも、従わないと事実上病院経営ができなくなるような強い効果があれば、法的拘束力のある「処分」として扱われるってこと!
試験対策ポイント
①処分性の判断は形式ではなく実質で判断する ②行政指導であっても、従わない場合に重大な不利益が生じる場合は処分性が認められる ③本件では、勧告に従わないと保険医療機関指定を受けられず、国民皆保険制度下では事実上病院経営が不可能になる ④このような実質的な強制力があるため、法的拘束力のある「処分」にあたると判断された ⑤処分性が認められれば取消訴訟の対象となる
関連法令
行政事件訴訟法3条2項医療法30条の7
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