ロゴ行政書士になる子ちゃん
A行政法行政行為(行政処分)

銃砲刀剣類所持等取締法と文部省令(サーベル登録拒否)事件

最高裁判所1990-02-01
委任立法省令の有効性法の委任の趣旨刀剣類登録行政裁量文化財鑑定基準

省令への委任の範囲と裁量

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

銃砲刀剣類の所持は原則禁止ですが、法律14条は「美術品として価値のある刀剣類」は登録して所持できると定め、具体的な基準は省令に委任していました。文部省令は登録対象を「日本刀」に限定。外国製サーベルの登録を拒否された所持者が、この省令は法律の委任範囲を超えて無効だと争いました。
争点

争点

刀剣類の登録基準として「美術品としての文化財的価値を持つ日本刀に限る」と定めた文部省令は、法律の委任の範囲を超えた無効なものといえるかどうか

判旨

判旨

法律は鑑定基準の設定という専門技術的な判断を省令に委任しており、所管行政庁には一定の裁量(判断の余地)が認められる。日本刀に文化財的価値が認められてきた歴史的経緯や法律の趣旨を踏まえると、省令が登録対象を「美術品として文化財的価値を有する日本刀」に限ったことは合理的であり、委任の趣旨を逸脱した無効な規定とはいえない。

関連法令の解説

関連法令の解説

銃砲刀剣類所持等取締法14条が登録基準を省令に委任したことについて、文部省令が「日本刀に限る」と定めたことが委任の範囲を超えているか(委任立法の限界)が問題となりました。

身近な例え

身近な例え

料理コンテストで「美味しい料理」という基準を審査委員に任せたら、委員が「和食に限る」と決めたようなもの。専門家の合理的な判断なら認められます。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、法律が専門的な判断を省令に任せている場合、行政には合理的な裁量が認められるから、「日本刀に限る」という省令の基準は有効ってこと!

試験対策ポイント

【委任立法の限界】法律が専門技術的事項を省令に委任した場合、行政庁には一定の裁量が認められる。 【合理性の判断基準】①法律の趣旨・目的、②歴史的経緯、③専門技術的判断の必要性を考慮。 【本判例】日本刀の文化財的価値の歴史的評価、銃刀法の趣旨(危険防止と文化財保護)から、「日本刀に限る」という省令の基準は委任の範囲内で有効と判断。

法令

関連法令

銃砲刀剣類所持等取締法14条銃砲刀剣類登録規則4条2項
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