A行政法行政行為(行政処分)
児童扶養手当法と児童扶養手当法施行令
最高裁判所2002-01-31
委任立法施行令の無効児童扶養手当婚姻外懐胎児童認知委任の範囲逸脱
政令が法律の趣旨を超えた
図解でわかる

事案の概要
こんいんしていない母親が、ちちおやに認知された子どもについて、じどうふようてあての支給を申請しました。しかし、しこうれいには「ちちおやに認知された子どもは支給対象外」という規定があったため、不支給とされました。母親は、この規定はほうりつの趣旨に反するとして、しょぶんの取り消しを求めて訴えを起こしました。
争点
児童扶養手当法施行令(法律を細かく定めた政令)が、父親に認知(法的に親子関係を認めること)された婚姻外で生まれた子どもを支給対象から外したことは、元の法律が政令に委ねた趣旨を逸脱するか。
判旨
児童扶養手当制度は、婚姻関係の有無ではなく「父親による現実の扶養が期待できないか」を基準としている。父親に認知されたとしても、当然に扶養が期待できるわけではなく、支給対象から除外する施行令の規定は法律の委任の趣旨に反するため、違法・無効と判断された。
関連法令の解説
じどうふようてあてほうとそのせいれい(しこうれい)に関する判例です。ほうりつがせいれいに委任できる範囲には限界があり、ほうりつのしゅしを逸脱したせいれいのきていはむこうとなるという、いにんりっぽうのげんかいに関するテーマです。
身近な例え
「困っている人を助けて」と頼まれたのに、勝手に「身長170センチ以下の人だけ」と条件を追加したら、頼んだ人の意図に反しますよね。
ざっくりまとめ
要するに、ほうりつは「ちちおやの扶養が期待できない子ども」を助けるためのものなのに、せいれいが「認知されたら一律に対象外」としたのは、ほうりつの趣旨を超えていて違法だ、ってこと!
試験対策ポイント
【試験で問われるポイント】 ①いにんりっぽうのげんかい:ほうりつがせいれいに委任する場合、せいれいはほうりつの趣旨の範囲内でしか規定できない ②本判例の基準:じどうふようてあては「婚姻関係の有無」でなく「ちちおやによる現実の扶養が期待できるか」が基準 ③認知の効果:ちちおやに認知されても、当然に扶養が期待できるわけではない ④結論:認知された子どもを一律に支給対象外とするしこうれいの規定は、ほうりつの委任の趣旨に反し、むこう
関連法令
児童扶養手当法児童扶養手当法施行令
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