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A行政法地方自治

地方公共団体の長の代表行為と双方代理

最高裁判所2004-07-13最判平16.7.13
双方代理類推適用地方公共団体の長議会の追認民法108条1項

市長が市と財団法人の両方の代表として契約締結!双方代理禁止の民法108条が公法にも類推適用

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なる子ちゃん

事案の概要

名古屋市が主催した「世界デザイン博覧会」の準備・運営を行う財団法人(世界デザイン博覧会協会)は、博覧会の収支が赤字になったため、市が施設・物品を買い取る契約を締結しました。問題はその契約の締結者で、名古屋市長が「名古屋市の代表者」として、かつ同時に「財団法人の代表者」として、双方を代表して契約を結んでいました。この行為が民法108条の双方代理禁止に触れるとして、住民がY(名古屋市)に対して地方自治法242条の2に基づく住民訴訟を提起したのがこの事件です。
争点

争点

地方公共団体の長が団体を代表しながら同時に相手方も代表・代理して契約を締結する双方代理行為に、民法108条の双方代理禁止規定が類推適用されるか。また類推適用される場合、議会の追認により契約は有効となるか。
判旨

判旨

普通地方公共団体の長が当該団体を代表して行う契約締結行為であっても、長が相手方を代表または代理することにより、私人間における双方代理行為と同様に、当該地方公共団体の利益が害されるおそれがある場合があります。そこで、民法108条の趣旨はこのような場合にも当てはまるとして、その類推適用が認められます。類推適用の結果、当該行為は無権代理となり、原則として契約の効果は地方公共団体に帰属しません。ただし、議会が長による当該双方代理行為を追認した場合には、民法116条の類推適用により契約時にさかのぼって地方公共団体に法律効果が帰属し、契約は有効となります。つまり、議会による事後的なチェックが有効な救済手段になるということです。
判決

判決

民法108条の双方代理禁止規定は地方公共団体の長の代表行為にも類推適用されると判断された。ただし議会の追認(民法116条の類推適用)により契約は有効となりうる。なお、市長等に裁量権の逸脱・濫用があるとした原審の判断には違法があるとして原判決を破棄差戻し。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法108条(自己契約・双方代理の禁止)
同一の法律行為について、相手方の代理人となること、または当事者双方の代理人となることを禁じた規定です。違反した行為は無権代理となります。本来は私人間の規定ですが、本判決では地方公共団体の長の代表行為にも類推適用されると判断されました。

民法116条(無権代理行為の追認)

無権代理行為を本人が追認した場合、その効果は契約時にさかのぼって本人に帰属することを定めています。本判決では、議会による追認についてもこの規定が類推適用されると判断されました。

地方自治法242条の2(住民訴訟)

普通地方公共団体の財務会計上の行為が違法・不当である場合に、住民が裁判所に対して是正を求めることができる制度です。本件では、市長の双方代理行為という違法な財務行為に対して住民訴訟が提起されました。

地方自治法147条・149条(長の代表権・職務権限)

地方公共団体の長が当該団体を統轄・代表する権限を定めた規定です。長の代表権の範囲と限界を考えるうえでの前提となる条文です。
身近な例え

身近な例え

一人の不動産屋が売主と買主の両方の代理人になって取引するようなもの。どちらかに不利な条件でも気づかれにくく、公正さが保てないので原則禁止されています。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

一人の人間が「売る側の代表」と「買う側の代表」を同時に務めて契約するのって、普通ダメだよね(双方代理の禁止)。でも民法108条は私人間の規定だから、市長と財団法人みたいな公法上の関係にも使えるの?って話。裁判所は「市の利益が害されるおそれがある点では私人間と同じだ」として、民法108条を類推適用した。でも議会が後から追認すれば有効になるっていう救済ルートも認めた。「類推適用」と「追認」の両方がセットでポイントになるよ!

試験対策ポイント

地方公共団体の長による双方代理行為には、民法108条が直接適用ではなく類推適用される
類推適用の理由は「私人間の双方代理と同様に地方公共団体の利益が害されるおそれがある」点にある

類推適用の結果、当該行為は無権代理となり、原則として契約効果は地方公共団体に帰属しない

議会が追認した場合は民法116条の類推適用により、契約の効果が地方公共団体に帰属し有効となる

住民はこのような違法行為に対して地方自治法242条の2に基づく住民訴訟で争うことができる

注意:民法108条は「適用」ではなく「類推適用」である点と、追認の根拠が民法116条である点がひっかけになりやすい
法令

関連法令

関連判例

関連判例

民法最高裁判所

同時履行の抗弁権が認められる場合(詐欺取消後の返還義務)

詐欺取消し後の原状回復義務には、民法533条が類推適用される(直接適用ではない) 売主の仮登記抹消義務と買主の売買代金返還義務は同時履行の関係にある 民法533条は有効な双務契約だけでなく、取消し後の返還義務にも類推適用できるという点が重要 類推適用の根拠は公平の原則であり、一方だけに先履行を強いることの不公平を是正する趣旨である 注意:関連法令として提示される「民法121条の2」は2020年改正で新設された条文であり、本判決(昭和47年)当時は存在しなかった。現行法では121条の2第1項が原状回復義務の根拠条文となる(第2項は無償行為の特則なので本件とは直接関係しない)

民法最高裁判所

故意の条件成就

民法130条1項「故意の妨害→成就したとみなす」と、2項「不正な成就→成就しなかったとみなす」は対になる規定 本判例は改正前に「類推適用」で結論を出した判例であり、平成29年改正で民法130条2項として明文化された 改正後の2項では判決時の「故意に」が「不正に」と変更されている点に注意(試験でのひっかけポイント) 条件成就を「妨害」した場合も「故意に成就」させた場合も、どちらも信義則違反として相手方を保護する効果がある 「みなす」は反証を許さない強い効果(「推定する」とは区別すること) 本件の事案:アデランス(X)がアートネイチャー(Y)を罠にはめた「かつら事件」として覚えるとよい

民法最高裁判所

民法711条の固有の慰謝料請求

民法711条の固有慰謝料請求権者は原則「父母・配偶者・子」の3種類 列挙外の者でも①実質的に同視しうべき身分関係+②甚大な精神的苦痛の2要件を満たせば類推適用により請求可能(本判決) 類推適用の決め手は血縁・親族の近さではなく、長年の同居・庇護・依存という生活実態 注意:類推適用の主張・立証責任は請求者側が負う。関係があれば自動的に認められるわけではない 対比:711条の固有慰謝料と、被害者本人の慰謝料請求権(相続によるもの)は別個の権利として併存する(最大判昭42.11.1) 類推適用が認められうる者の例:内縁の配偶者・祖父母・孫・兄弟姉妹・事実上の養子など(ただし実態による個別判断が必要)

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