A行政法地方自治
地方公共団体の長の代表行為と双方代理
最高裁判所2004-07-13
双方代理類推適用地方公共団体の長議会の追認民法108条1項
首長の双方代理に民法の規定が類推適用
図解でわかる

事案の概要
地方公共団体の長が、自分が代表する地方公共団体と、同時に相手方も代表または代理して契約を結んでしまいました。これは民法で禁止されている「双方代理」に当たるのではないかが問題となりました。住民が住民訴訟を提起し、このような契約が有効かどうか、民法108条1項の双方代理禁止規定が適用されるのかが争われた事案です。
争点
地方公共団体の長が、その地方公共団体を代表しながら同時に相手方も代表・代理して契約を結ぶ行為(双方代理)に、民法108条1項の双方代理禁止規定が適用されるかどうか
判旨
地方公共団体の長による双方代理行為は、私人間の双方代理と同様に地方公共団体の利益を損なうおそれがあるため、民法108条1項が類推適用(直接は適用されないが、趣旨を当てはめること)される。ただし、議会が追認(後から承認すること)した場合は、その法律効果が地方公共団体に帰属し、契約は有効となる。
関連法令の解説
地方自治法242条の2(住民訴訟)と民法108条1項(双方代理の禁止)に関わります。地方公共団体の長が自分の団体と相手方の両方を代表して契約する場合、利益相反の危険があるため民法の双方代理禁止規定が類推適用されるという判例です。
身近な例え
一人の不動産屋が売主と買主の両方の代理人になって取引するようなもの。どちらかに不利な条件でも気づかれにくく、公正さが保てないので原則禁止されています。
ざっくりまとめ
要するに、首長が自分の団体と相手方の両方を代表して契約するのは、利益相反の危険があるから民法の双方代理禁止規定が類推適用される。ただし議会が追認すれば有効になるってこと!
試験対策ポイント
①地方公共団体の長による双方代理行為には、民法108条1項が「類推適用」される(直接適用ではない点に注意) ②理由:私人間の双方代理と同様に地方公共団体の利益を損なうおそれがあるため ③例外:議会が追認した場合は有効となり、その法律効果が地方公共団体に帰属する ④住民訴訟(地方自治法242条の2)で争われる典型的な事例 ⑤公法上の行為でも私法の規定が類推適用されることがある好例
関連法令
地方自治法242条の2民法108条1項
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