A民法債権各論(契約・不法行為等)
賃貸借契約の解除と転借人
最高裁判所1997-02-25
転貸借賃貸借の解除履行不能転借権債務不履行
又貸しの大元が切れたら又借りも終わる
図解でわかる

事案の概要
賃貸人Aが賃借人Bに物を貸し、AはBが第三者Cに又貸しすることを承諾していました。ところがBが賃料を払わないなど義務違反をしたため、AがBとの契約を解除しました。するとAは又借りしているCに対して「物を返せ」と請求。このときCとBの間の又貸し契約はどうなるのかが問題になりました。
争点
賃貸人の承諾がある転貸借(家主が認めた又貸し)において、転貸人(又貸しした人)の債務不履行(義務違反)を理由に賃貸借契約が解除された場合、転借人(又借りした人)との契約はどうなるか。
判旨
賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由に解除された場合、転借人はもはや転借権(又借りする権利)を賃貸人に主張できなくなる。この状態は転貸人が転借人に目的物を使わせる義務を果たせない状態(履行不能)であり、賃貸人が転借人に直接「物を返してほしい」と請求した時点で、転貸借契約も終了する。
関連法令の解説
民法613条3項の転貸借(又貸し)と、民法541条の債務不履行による契約解除に関する判例です。賃貸人が承諾した転貸借で、元の賃貸借契約が解除された場合に、転借人の権利がどうなるかが争点となりました。
身近な例え
友達Aから借りたゲーム機をBに貸したけど、Aへの約束を破ったのでAとの貸し借りが取り消しに。AがBに「返して」と言った時点で、BはもうCに貸し続けられない状態になるイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、大家さんが認めた又貸しでも、又貸しした人が賃料不払いなどで契約解除されたら、又借りしている人はもう権利を主張できず、大家さんから返還請求された時点で又貸し契約も終了するってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①賃貸人承諾ある転貸借でも、原賃貸借が債務不履行で解除されると転借人は転借権を対抗できなくなる ②賃貸人が転借人に返還請求した時点で履行不能となり転貸借契約も終了 ③転借人保護のための民法613条3項は、債務不履行解除の場合には適用されない ④試験では「承諾ある転貸借でも解除により転借人は保護されない」という結論を正確に押さえること
関連法令
民法613条3項民法541条
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