A民法債権総論
特別の事情によって生じた損害
最高裁判所1972-04-20
特別損害価格騰貴履行不能民法416条2項損害賠償の範囲
履行不能後の価格騰貴と損害賠償
図解でわかる

事案の概要
債務者が目的物を不法に処分して契約を履行できなくなりました。その後も目的物の価格は上がり続けていました。債権者は、履行不能時点ではなく、現在の高騰した価格を基準に損害賠償を請求したいと主張しました。裁判所は、債務者がその価格騰貴を予見できた場合には、現在価格での賠償を認めました。
争点
債務者が目的物を不法に処分して履行不能となった後も価格が騰貴し続けている場合、債権者は現時点の騰貴した価格を基準に損害賠償を請求できるか?
判旨
履行不能後も目的物の価格が騰貴し続けるという特別の事情があり、債務者がその特別事情を履行不能時に知っていたか、知ることができた場合には、債権者は騰貴した現在の価格を基準として損害賠償額を算定・請求することができる。
関連法令の解説
民法416条2項「特別の事情によって生じた損害」に関する判例です。債務不履行による損害賠償の範囲について、履行不能後も目的物の価格が上がり続ける場合に、どの時点の価格を基準とするかが争点となりました。
身近な例え
予約したコンサートチケットを勝手に転売された後、プレミア価格が更に高騰。転売者がプレミア化を知っていたなら、高騰後の価格で賠償させられる状況です。
ざっくりまとめ
要するに、約束を破った後も値段が上がり続けてるなら、その上昇を予測できた債務者は、今の高い値段で賠償しなきゃいけないってこと!
試験対策ポイント
①民法416条2項の「特別の事情」の適用場面 ②損害賠償額の算定基準時は原則として履行不能時だが、例外あり ③履行不能後の価格騰貴という「特別事情」を債務者が履行不能時に予見可能だった場合、現在価格を基準とできる ④債務者の予見可能性が要件となる点に注目 ⑤不法処分による履行不能の場合、債務者の帰責性が重視される
関連法令
民法416条2項
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