A民法債権総論
債権者の弁済を受領しない意思が明確に認められる場合
最高裁判所1957-06-05
口頭の提供債務不履行弁済受領拒絶受領拒否の明確な意思民法493条
受け取る気ゼロなら提供不要
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事案の概要
債務者が債権者に代金を支払おうとしたところ、債権者が契約の存在自体を否定し、誰が見ても弁済を受け取る気がないことが明らかでした。債務者は形式的な口頭の提供をしないまま供託などの措置をとりましたが、それでも債務不履行責任を問われるのかが争われました。
争点
債権者が弁済を受け取らない意思が誰の目にも明らかな場合でも、債務者は口頭の提供(口頭で弁済する旨を申し出ること)をしなければ、債務不履行(約束を守らないこと)の責任を免れられないのか?
判旨
債権者が契約の存在自体を否定するなど、どう見ても弁済を受け取る気がないことが明らかな場合に、形式的に口頭の提供を求めることは意味がない。そのような場合は、債務者が口頭の提供をしなくても、債務不履行の責任を負わなくてよいと判断された。
関連法令の解説
民法493条(弁済の提供)に関する判例です。債務者が弁済するには本来、口頭の提供(弁済する旨を申し出ること)が必要ですが、債権者が明らかに受領を拒絶している場合の特例を示しています。
身近な例え
友人に借りた本を返そうとしたら「そんな本貸してない!」と頑なに拒否。そんな相手に「返すよ」と何度も言う必要はないですよね。
ざっくりまとめ
要するに、相手が「そんな契約知らない」とか言って絶対に受け取らない姿勢を示しているなら、わざわざ「払いますよ」と形式的に申し出なくても、債務不履行にはならないってこと!
試験対策ポイント
■ 原則:べんさいのていきょうにはこうとうのていきょうがひつよう(みんぽう493じょう) ■ 例外:さいけんしゃがけいやくのそんざいじたいをひていするなど、じゅりょうきょぜつのいしがめいかくなばあいはこうとうのていきょうはふよう ■ 理由:けいしきてきなていきょうをもとめてもむいみだから ■ 効果:こうとうのていきょうなしでもさいむふりこうせきにんをまぬがれる ■ しけんでは「さいけんしゃがめいかくにじゅりょうをきょぜつしているばあい」というじじつにんていがポイント
関連法令
民法493条
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