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A民法担保物権

不法占有中に支出した有益費償還請求権と留置権

最高裁判所1971-07-16最判昭41.3.3
留置権有益費(物の価値を高めるための費用)不法占有類推適用(似た状況に同じルールを当てはめること)民法295条2項賃貸借解除

不法占有中の有益費に留置権なし

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

賃貸借契約が解除されたにもかかわらず、借主が占有する権限がないと知りながら建物を占有し続けました。その期間中に建物の価値を高めるための有益費を支出し、その費用を返してもらうまで建物を返さないという留置権を主張しました。これが認められるかが争われた事案です。
争点

争点

賃貸借契約が解除された後も「もう占有する権限がない」とわかっていながら建物を占有し続けた者が、その期間中に建物の価値を高めるために支出した費用(有益費)の返還を求めて、「お金を返してもらうまで建物を明け渡さない(留置権)」と主張できるのか、というのがこの事件の争点です。

判旨

判旨

留置権とは、費用を返してもらうまで物を手放さずにいられる権利ですが、民法295条2項は「不法行為によって占有している場合には留置権を認めない」と定めています。裁判所は、契約解除後に「権限がない」とわかっていながら占有を続けた状態は、不法行為による占有と同じように扱うべきだとして、この規定を類推適用しました。その結果、そのような不法占有中に支出した有益費については、留置権を主張することは認められないと判断されました。つまり、「お金をかけて建物を良くしたとしても、不法に居座っている間の話なら留置権は使えない」ということです。

判決

判決

建物の売買契約によりその引渡を受けた買主が、右売買契約の合意解除後売主所有の右建物を権原のないことを知りながら不法に占有中、右建物につき必要費、有益費を支出したとしても、買主は、民法第295条第2項の類推適用により、当該費用の償還請求権に基づく右建物の留置権を主張できない。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法295条2項は、不法行為によって占有を始めた者には留置権を認めない規定です。本判例は、賃貸借契約解除後の不法占有にこの規定を類推適用し、有益費償還請求権に基づく留置権を否定しました。

身近な例え

身近な例え

友人に貸した部屋を返してもらう約束を破られ、居座られた期間中に勝手にリフォームされても、「費用を払うまで出て行かない」という主張は通らないイメージです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、契約解除後に不法に居座り続けた期間中に支出した有益費については、費用を返してもらうまで建物を手放さないという留置権は認められないってこと!

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ・民法295条2項は不法行為による占有者の留置権を否定 ・賃貸借契約解除後、権限なく占有を続けた場合にも類推適用される ・不法占有中に支出した有益費償還請求権には留置権が成立しない ・「占有する権限がないことを知りながら」の主観的要素が重要 ・適法な占有中の有益費と、不法占有中の有益費を明確に区別すること

法令

関連法令

民法295条2項

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