ロゴ行政書士になる子ちゃん
A憲法精神的自由

孔子廟訴訟

最高裁判所2021-02-24
政教分離原則孔子廟使用料免除宗教的活動社会通念による総合判断

公園内孔子廟の使用料免除は違憲

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

那覇市が公園内に儒教施設である孔子廟の設置を許可し、年間約260万円の使用料を全額免除していました。住民がこれを問題視し、政教分離原則に違反するとして訴訟を起こしました。最高裁は、広大な土地を無償提供し高額の免除を行うことは、一般人から見て特定宗教への援助と評価され、憲法が禁じる宗教的活動にあたると判断しました。
争点

争点

市が宗教的性格を持つ孔子廟(儒教の聖人を祀る施設)を公園内に設置することを許可し、公園使用料を全額免除したことが、政教分離原則(国家と宗教を分離するルール)に違反するかどうか。

判旨

判旨

国や地方公共団体が宗教的施設の使用料を免除する場合、施設の性格・免除の経緯・無償提供の規模・一般人の評価などを社会通念(社会一般の常識的な判断基準)に照らして総合的に判断すべきである。本件では、免除面積が広大で免除額も高額なうえ、団体が宗教的活動を定款上の目的としており、一般人の目から見て特定の宗教への援助と評価せざるを得ないため、憲法20条3項が禁ずる宗教的活動に該当し、違憲と判断された。

関連法令の解説

関連法令の解説

憲法20条3項は国や自治体が宗教的活動をすることを禁止し、憲法89条は宗教団体への公金支出を禁止しています。この判例は、自治体が宗教施設に無償で土地を提供することが政教分離原則に違反するかが争われました。

身近な例え

身近な例え

市役所が特定の宗教団体だけに公民館を無料で長期間貸し出し続けるようなもの。他の団体は有料なのに不公平で、特別扱いしていると見られます。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、自治体が宗教施設に広い土地を無料で貸して高額の使用料を免除すれば、特定の宗教を応援していると見られるから憲法違反ってこと!

試験対策ポイント

①判断基準:施設の性格、免除の経緯、無償提供の規模、一般人の評価などを社会通念に照らして総合的に判断 ②重要な考慮要素:免除面積の広さ、免除額の高額性、団体の宗教的活動の有無 ③結論:一般人の目から見て特定宗教への援助と評価される場合は憲法20条3項違反 ④目的効果基準ではなく、社会通念による総合判断の枠組みを採用した点が重要

法令

関連法令

憲法20条3項憲法89条地方自治法242条の2第1項3号

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