S憲法精神的自由
津地鎮祭事件
最高裁判所1977-07-13
政教分離原則目的効果基準宗教的活動地鎮祭制度的保障憲法20条3項
地鎮祭は世俗的慣習で合憲
図解でわかる

事案の概要
三重県津市が市体育館の建設工事を行う際、神道式の地鎮祭を主催し、その費用(約7,600円)を公金から支出しました。これに対して市議会議員が、公的機関が特定宗教の儀式を行い公金を支出するのは政教分離原則に違反すると主張し、市長を相手に訴訟を起こした事件です。工事前の地鎮祭という日本では一般的な慣習が、憲法の政教分離原則との関係でどう評価されるかが争われました。
争点
国や地方公共団体が神道式の地鎮祭(工事の安全を祈る儀式)を主催・費用負担することは、憲法が定める政教分離原則(国家と宗教を分離するルール)に違反するか。また、禁止される「宗教的活動」の範囲はどこまでか。
判旨
政教分離原則は国家と宗教の完全な切り離しを求めるものではなく、かかわり合いの目的と効果を見て、社会通念上の限度を超えるかどうかで判断する(目的効果基準)。地鎮祭は宗教的起源があるものの現代では世俗的慣習として定着しており、その目的は工事の安全祈願という世俗的なものにとどまり、神道を特別に援助・助長する効果も認められないため、憲法20条3項が禁止する宗教的活動には該当しない。
関連法令の解説
憲法20条3項(国の宗教的活動の禁止)と憲法89条(公金の宗教組織への支出禁止)に関する判例です。国や地方自治体が宗教とどこまで関われるかという政教分離原則の基準を示しました。
身近な例え
クリスマスパーティーを学校が開催するようなもの。元はキリスト教の行事でも、今では文化イベントとして広く受け入れられているので問題ないという考え方です。
ざっくりまとめ
要するに、地鎮祭は元々は宗教的な儀式だけど、今では工事の安全を願う世俗的な慣習として定着しているから、市が主催しても憲法違反にはならないってこと!
試験対策ポイント
【目的効果基準の確立】 ①行為の目的が宗教的意義を持つか ②行為の効果が特定宗教を援助・助長・圧迫するか ③両面から社会通念に照らして判断 【本件への当てはめ】 ・地鎮祭は宗教的起源があるが、現代では世俗的慣習として定着 ・目的は工事の安全祈願という世俗的なもの ・神道を援助・助長する効果は認められない ・よって憲法20条3項の「宗教的活動」には該当せず合憲 ※試験では「目的効果基準」というキーワードと、完全分離ではなく相対的分離の立場を採用した点が重要
関連法令
憲法20条3項憲法89条
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