ロゴ行政書士になる子ちゃん
S憲法精神的自由

砂川空知太神社訴訟

最高裁判所2010-01-20
政教分離原則憲法89条公の財産の無償提供宗教団体社会通念による総合判断信教の自由市有地神社

神社の敷地を無償提供は違憲

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

北海道砂川市が市有地を約50年間、無償で神社の敷地として貸し付けていました。市は神社の建物移転費用も負担していました。市民がこの行為は政教分離原則に違反するとして訴訟を起こしました。問題となったのは、地方公共団体が宗教施設に土地を無償提供することが憲法に違反するかどうかです。
争点

争点

地方公共団体が市有地を無償で神社施設の敷地として提供する行為が、政教分離原則(国家と宗教を分離する原則)を定めた憲法89条に違反するかどうかを、どのような基準で判断すべきか。

判旨

判旨

憲法89条違反かどうかは、宗教施設の性格・無償提供の経緯や態様・一般人の評価など諸般の事情を考慮し、社会通念(社会一般の常識的な感覚)に照らして総合的に判断すべきである。本件では、市が宗教団体(氏子集団)の活動を容易にし、特定宗教を援助していると一般に評価される点が相当な限度を超えるとして、憲法89条および20条1項後段に違反すると判断された。

関連法令の解説

関連法令の解説

憲法20条1項後段(政教分離原則)と憲法89条(公の財産の宗教団体への支出・利用提供の禁止)に関わります。国や地方公共団体が特定の宗教を援助したり、宗教活動を促進したりすることを禁じる規定です。

身近な例え

身近な例え

学校が特定の部活だけに無料でグラウンドを貸し、さらに道具代まで出してあげたら不公平ですよね。それと同じで、市が特定の宗教だけ特別扱いするのは憲法違反なんです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、市が神社に土地をタダで貸して、移転費用まで出していたのは、特定の宗教を援助しすぎで憲法違反だってこと!

試験対策ポイント

①判断基準:けんぽう89じょういはんかどうかは、しゅうきょうしせつのせいかく、むしょうていきょうのけいいややたいよう、いっぱんじんのひょうかなど、しょはんのじじょうをこうりょし、しゃかいつうねんにてらしてそうごうてきにはんだんする。 ②ほんけんでは、いちがしゅうきょうだんたい(うじこしゅうだん)のかつどうをよういにし、とくていしゅうきょうをえんじょしているとひょうかされるてんが、そうとうなげんどをこえるとはんだんされた。 ③けんぽう89じょうおよび20じょう1こうこうだんいはん(いけん)とけつろん。

法令

関連法令

憲法20条1項憲法89条

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