S憲法精神的自由
愛媛玉串料訴訟
最高裁判所1997-04-02
政教分離目的効果基準玉串料公金支出憲法20条3項憲法89条宗教的活動
公費での玉串料は違憲
図解でわかる

事案の概要
愛媛県が靖国神社や護国神社に対して、県の予算(税金)から玉串料・供物料・献灯料を支出していました。これに対して住民が「県が特定の宗教を支援するのは政教分離に反する」として裁判を起こしました。最高裁は、玉串料等の奉納は宗教的意義を持ち、特定宗教への援助にあたるとして、憲法20条3項と89条に違反すると判断しました。
争点
愛媛県が靖国神社や護国神社に対して公費(税金)から玉串料・供物料・献灯料を支出したことが、政教分離(せいきょうぶんり:国家と宗教を分離する原則)を定めた憲法20条3項および89条に違反するかどうか。
判旨
玉串料等の奉納は宗教的意義が薄れた単なる社会的慣習とはいえず、県が特定の神社にのみ公金を支出することは、一般の人々に「県がその宗教を特別に支援している」との印象を与える。目的と効果の両面から見て(目的効果基準)、この支出は特定宗教への援助・助長にあたり、憲法20条3項が禁じる宗教的活動に該当し違憲。また、当該神社は憲法89条が定める「宗教上の組織・団体」に明らかに該当するため、公金の支出として同条にも違反し違憲。
関連法令の解説
憲法20条3項(国や地方公共団体による宗教的活動の禁止)と憲法89条(宗教団体への公金支出の禁止)に関わります。政教分離原則がテーマで、国家と宗教の関係を厳格に分離することを求めた規定です。
身近な例え
学校の先生が、税金で集めたお金を使って特定の宗教団体にお賽銭を払うようなもの。公平性が損なわれ、特定の宗教を応援していると見られます。
ざっくりまとめ
要するに、県が税金で特定の神社に玉串料を払うのは、社会的儀礼じゃなくて宗教的活動だから、政教分離に違反して違憲ってこと!
試験対策ポイント
①目的効果基準を使用:目的と効果の両面から宗教的活動か判断 ②玉串料等は単なる社会的儀礼ではなく宗教的意義を持つと判断 ③特定の神社にのみ支出→一般人に「県が特定宗教を支援」との印象 ④憲法20条3項違反(宗教的活動の禁止) ⑤憲法89条違反(宗教団体への公金支出禁止) ⑥津地鎮祭訴訟とは異なり違憲判断:より宗教色が強い ⑦地方公共団体の支出も違憲審査の対象
関連法令
憲法20条3項憲法89条
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