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S憲法統治機構

苫米地事件

最高裁判所大法廷1960-06-08最大判昭35.6.8
統治行為司法権の限界衆議院の解散高度な政治性憲法7条憲法69条憲法76条1項砂川事件

衆議院の解散は「統治行為」で、裁判所は口出しできない

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なる子ちゃん

事案の概要

1952年、第3次吉田内閣が憲法7条に基づいて衆議院を解散(抜き打ち解散)したことで、当時の衆議院議員・苫米地義三が失職した。苫米地は「憲法69条によらない7条のみを根拠とした解散は違憲だ」と主張し、議員としての地位確認と任期満了までの歳費支払いを求めて提訴した。衆議院の解散という統治の中枢に関わる行為が、裁判所の司法審査の対象になるかどうかが正面から争われた。
争点

争点

衆議院の解散という高度な政治性を持つ国家行為は、裁判所の司法審査の対象となるか、またその解散の合憲性・有効性を裁判所が判断できるか、が本件の争点です。
判旨

判旨

最高裁は、裁判所は原則として一切の法律上の争訟を裁判する権限を持つとしながらも、直接国家統治の基本に関する高度な政治性を持つ国家行為については、法律上の判断が技術的に可能であっても、その判断は裁判所の審査権の外にあると判示しました。衆議院の解散はまさにこうした統治行為にあたるため、依拠した憲法条章の解釈を誤ったかどうか、内閣の助言と承認に瑕疵があったかどうかといった点は、裁判所が審査すべき事項に含まれないとしました。そして、こうした高度の政治性を有する問題は、最終的には国民の政治的判断に委ねられるべきものであるとしました。つまり、法律問題であっても政治の中枢に関わるものは司法の外に置かれるということです。
【原文】

①わが憲法の三権分立の制度の下においても、司法権の行使についてのすからある限度の制約は免れないのであって、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。

②直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断にまかされ、最終的には国民の政治的判断に委ねられているものと解すべきである。

・この司法権に対する制約は、結局、三権分立の原理に由来し、当該国家行為の高度の政治性、裁判所の司法機関としての性格、裁判に必然的に随伴する手続上の制約等にかんがみ、特定の明文による規定はないけれども、司法権の憲法上の本質に内在する制約と理解すべきものである。

・衆議院の解散は、衆議院議員をしてその意に反して資格を喪失せしめ、国家最高機関たる国会の主要な一翼をなす衆議院の機能を一時的とは言え閉止するものであり、さらにこれにつづく総選挙を通じて、新たな衆議院、さらに新たな内閣成立の機縁を為すものであって、その国法上の意義は重大であるのみならず、解散は、多くは内閣がその重要な政策、ひいては自己の存続に関して国民の総意を問わんとする場合に行われるものであってその政治上の意義もまた極めて重大である。

③すなわち衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべきことはあきらかである。

・そして、この理は、本件のごとく、当該衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても同様であって、ひとしく裁判所の審査権の外にありといわなければならない。
判決

判決

衆議院の解散は統治行為にあたり司法審査の対象とならないとして、苫米地の上告は棄却された。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法76条1項(司法権の帰属)
この条文は「すべて司法権は最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定めています。原則としてあらゆる法律上の紛争は裁判所が審査できますが、本判決はこの司法権にも限界があることを明らかにしました。統治行為はこの限界の代表例です。憲法7条(天皇の国事行為)

この条文は内閣の助言と承認のもとで天皇が行う国事行為を列挙しており、衆議院の解散もここに含まれています。苫米地側は69条によらない7条解散は違憲と主張しましたが、最高裁はこの点の判断自体を統治行為論によって回避しました。憲法69条(内閣不信任と解散)

この条文は衆議院が内閣不信任決議を可決した場合に解散できると定めています。苫米地は「解散は69条の場合に限られるべきだ」と主張しましたが、最高裁はこの実体的判断には立ち入りませんでした。裁判所法3条(裁判所の権限)

裁判所は一切の法律上の争訟を裁判する権限を持つと定めていますが、本判決はこの権限にも統治行為という内在的限界があることを示しました。
身近な例え

身近な例え

家族会議で「今日の夕食は何にするか」を決めるのは家族の問題。近所の人が「その決め方はおかしい」と口出ししないのと似ています。政治は政治の場で決める、ということです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

裁判所は原則としてあらゆる法律上の紛争を裁判できるんだけど、衆議院の解散みたいに高度な政治性を持つ行為は、たとえ法律的な判断が技術的に可能であっても、裁判所は審査しないんだよ。これを「統治行為」といって、司法権の限界の代表例として試験に超頻出なんだ。理由は「最終的には国民の政治判断に委ねるべき」という民主主義的な考え方にあるんだね。でも注意!統治行為は「一切なにがあっても審査しない」ではなくて、砂川事件では「一見して明白に違憲無効な場合」には審査が及びうるという余地を残してるから、苫米地事件と砂川事件の微妙な違いも押さえておこう!

試験対策ポイント

統治行為とは、高度な政治性を持つ国家行為であり、法的判断が技術的に可能でも司法審査の対象から外れる
統治行為の根拠は「最終的に国民の政治判断に委ねるべき」という民主主義的考え方にある

注意:砂川事件では「一見して明白に違憲無効な場合」には審査が及びうるという余地を残しており、苫米地事件とは説明がやや異なる

憲法7条のみによる衆議院解散の合憲性については、最高裁は統治行為論によって判断を回避しており、実体的な結論は示していない

統治行為論は砂川事件(最大判昭34.12.16)でも採用されており、あわせて整理すること
法令

関連法令

試験

出題年度

20122018
関連判例

関連判例

憲法最高裁判所大法廷

警察法改正無効事件

裁判所の法令審査権(憲法81条)は、国会の両院における法律制定の議事手続の適否には及ばない この理由は、議院が自らの内部事項を自主的に決める**「自律権」**を裁判所は尊重すべきだから 注意:議事手続は審査対象外だが、法律の内容(実体)については通常通り違憲審査の対象となる 市町村警察を廃止して都道府県警察に移すことは憲法92条(地方自治の本旨)に違反しない 本判例は司法権の限界の典型例として、統治行為論・自律権・部分社会の法理とセットで整理しておく

憲法最高裁判所大法廷

警察予備隊違憲訴訟

日本の違憲審査制は付随的違憲審査制であり、具体的な争訟事件に付随してのみ違憲審査を行うことができる 具体的事件なしに法令の合憲性を抽象的に審査する抽象的違憲審査権は認められていない 注意:本件の結論は棄却ではなく却下。そもそも訴えが不適法として審理に入らなかった 下級裁判所も違憲立法審査権を行使できる。違憲審査権は最高裁判所だけの権限ではない 対比:ドイツ型の抽象的違憲審査制では具体的事件なしに審査できるが、日本はこれを採用していない

憲法最高裁判所

板まんだら事件

法律上の争訟の2要件:①当事者間の具体的な権利義務・法律関係に関する紛争、②法律の適用によって終局的に解決できるもの 表面上が財産紛争の形をとっていても、宗教的教義の正否が訴訟の核心となる場合は法律上の争訟にあたらない 前提問題にすぎない場合と紛争の核心となっている場合の区別が重要:後者は却下される 注意:宗教に関する紛争がすべて法律上の争訟にあたらないわけではない。教義判断が不可欠かどうかで判断する 宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)の「法律上の争訟」論と対比して整理すること

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