S憲法統治機構
苫米地事件
最高裁判所大法廷1960-06-08
統治行為司法権の限界衆議院の解散司法審査高度な政治性
衆議院解散は裁判所の審査対象外
図解でわかる

事案の概要
1952年、吉田内閣が衆議院を解散しました。これに対し衆議院議員だった苫米地義三氏が、この解散は憲法に違反して無効だと主張して裁判を起こしました。解散が無効なら自分は議員の地位を失っていないはずだという主張です。裁判所がこの解散の適法性を審査できるかが争点となりました。
争点
衆議院の解散という国家行為が、裁判所による司法審査(裁判所が法律や国家行為の適法性を判断すること)の対象になるかどうかが問われた。
判旨
裁判所は原則としてすべての法律上の争いを裁判できるが、国の統治の根本に関わる高度な政治性を持つ行為(統治行為)は、法律的な判断が技術的には可能であっても、司法審査の対象から外れる。衆議院の解散はこの統治行為にあたるため、裁判所は審査できないと判断した。
関連法令の解説
憲法76条1項は裁判所が司法権を行使すると定めていますが、この判例は、国の統治の根本に関わる高度に政治的な行為(統治行為)は司法審査の対象外とする「統治行為論」を確立しました。
身近な例え
家族会議で「今日の夕食は何にするか」を決めるのは家族の問題。近所の人が「その決め方はおかしい」と口出ししないのと似ています。政治は政治の場で決める、ということです。
ざっくりまとめ
要するに、衆議院の解散みたいな高度に政治的な判断は、裁判所は審査しないってこと!これが「統治行為論」の代表例です。
試験対策ポイント
■統治行為論の確立:高度に政治性のある国家行為は司法審査の対象外 ■衆議院の解散は統治行為にあたる ■憲法81条の違憲審査権があっても、すべての国家行為を審査できるわけではない ■試験では「統治行為論」と「苫米地事件」をセットで覚える ■裁判所は「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」は審査しないと判断 ■政治部門の判断を尊重し、司法の自制を示した判例
関連法令
憲法76条1項
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