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S憲法統治機構

警察予備隊違憲訴訟

最高裁判所大法廷1952-10-08最大判昭27.10.8
付随的違憲審査制抽象的違憲審査具体的争訟司法権の本質憲法81条憲法76条1項訴えの却下

具体的な事件なしに違憲審査はできない!日本は付随的違憲審査制を採用

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判例図解

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なる子ちゃん

事案の概要

1950年、自衛隊の前身である警察予備隊が設置された。日本社会党の鈴木茂三郎が党を代表して、警察予備隊の設置・維持に関して国がなした一切の行為の無効確認を求めて、具体的な紛争なしに直接最高裁判所に訴えを提起した。原告は「憲法81条が最高裁判所に憲法裁判所としての権限を与えた」と主張したが、そもそも裁判所がこのような形で違憲審査を行えるかどうかが争われた。
争点

争点

裁判所は、具体的な争訟事件が提起されていない状態で、法律や命令の憲法適合性を抽象的に審査・判断する権限を有するか、が本件の争点です。
判旨

判旨

最高裁は全員一致で、裁判所が司法権を発動するためには具体的な争訟事件の提起が必要であると判示しました。具体的な争訟事件が提起されていないにもかかわらず、将来を予想して憲法や法律命令等の解釈に存在する疑義・論争について抽象的な判断を下す権限は、裁判所には認められていません。また、裁判所がこのような抽象的な違憲審査権を有するとする見解には、憲法上も法令上も何ら根拠がないとしました。したがって本件訴えは具体的な争訟にあたらないため不適法であるとして却下されました。つまり日本の違憲審査制は、具体的事件に付随してのみ違憲審査を行う付随的違憲審査制であることが確認されたということです。
判決

判決

警察予備隊に関する一切の行為の無効確認を求める訴えは、具体的な争訟を伴わない不適法な訴えであるとして却下された。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法76条1項(司法権の帰属)
この条文はすべて司法権は裁判所に属すると定めています。最高裁はこの司法権の本質を「具体的な争訟事件を裁判すること」と解釈し、具体的事件を離れた抽象的な法令審査は司法権の範囲外であると判示しました。

憲法81条(最高裁判所の違憲審査権)

この条文は最高裁判所が法律・命令・規則・処分の憲法適合性を審査する終審裁判所であると定めています。原告はこの条文を根拠に最高裁が憲法裁判所として機能すると主張しましたが、最高裁はこの条文が抽象的違憲審査権を与えたものではなく、具体的事件に付随して違憲審査を行う権限を定めたものと解釈しました。
身近な例え

身近な例え

学校の先生に「このルール、おかしくないですか?」と抽象的に聞いても答えてもらえず、「実際にトラブルが起きてから相談して」と言われるようなものです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

裁判所が違憲審査をできるのは、あくまで実際に起きた具体的な事件を解決する場面に限られるんだよ。「この法律って違憲じゃないの?」という抽象的な疑問だけをぶつけても、裁判所は判断しないんだね。これを付随的違憲審査制というんだ。対比されるのがドイツ型の抽象的違憲審査制で、具体的な事件がなくても審査できる制度だけど、日本はこれを採用していないということをこの判例が明確にしたんだよ。でも注意!この訴えは「棄却」じゃなくて「却下」だよ。棄却は本案審理をした上での判断だけど、却下はそもそも訴えが不適法として審理に入らないということなんだ!

試験対策ポイント

日本の違憲審査制は付随的違憲審査制であり、具体的な争訟事件に付随してのみ違憲審査を行うことができる
具体的事件なしに法令の合憲性を抽象的に審査する抽象的違憲審査権は認められていない

注意:本件の結論は棄却ではなく却下。そもそも訴えが不適法として審理に入らなかった

下級裁判所も違憲立法審査権を行使できる。違憲審査権は最高裁判所だけの権限ではない

対比:ドイツ型の抽象的違憲審査制では具体的事件なしに審査できるが、日本はこれを採用していない
法令

関連法令

試験

出題年度

2007
関連判例

関連判例

憲法最高裁判所大法廷

警察法改正無効事件

裁判所の法令審査権(憲法81条)は、国会の両院における法律制定の議事手続の適否には及ばない この理由は、議院が自らの内部事項を自主的に決める**「自律権」**を裁判所は尊重すべきだから 注意:議事手続は審査対象外だが、法律の内容(実体)については通常通り違憲審査の対象となる 市町村警察を廃止して都道府県警察に移すことは憲法92条(地方自治の本旨)に違反しない 本判例は司法権の限界の典型例として、統治行為論・自律権・部分社会の法理とセットで整理しておく

憲法最高裁判所大法廷

苫米地事件

統治行為とは、高度な政治性を持つ国家行為であり、法的判断が技術的に可能でも司法審査の対象から外れる 統治行為の根拠は「最終的に国民の政治判断に委ねるべき」という民主主義的考え方にある 注意:砂川事件では「一見して明白に違憲無効な場合」には審査が及びうるという余地を残しており、苫米地事件とは説明がやや異なる 憲法7条のみによる衆議院解散の合憲性については、最高裁は統治行為論によって判断を回避しており、実体的な結論は示していない 統治行為論は**砂川事件(最大判昭34.12.16)**でも採用されており、あわせて整理すること

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