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S憲法統治機構

警察予備隊違憲訴訟

最高裁判所大法廷1952-10-08
付随的違憲審査制抽象的違憲審査具体的争訟司法権の限界警察予備隊

抽象的違憲審査権の否定

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

社会党の国会議員らが、警察予備隊(後の自衛隊の前身)の設置は憲法9条に違反すると主張し、最高裁判所に対して直接、警察予備隊が違憲であることの確認を求めて訴えを起こしました。具体的な権利侵害や紛争がない状態で、警察予備隊の存在自体が憲法違反かどうかの判断を求めた事件です。
争点

争点

裁判所は、具体的な紛争事件がない状態で、法律や命令が憲法に違反しているかどうかを抽象的に判断する権限を持つのか。

判旨

判旨

日本の裁判所が違憲審査(法律などが憲法に違反しているかを審査する権限)を行えるのは、あくまで具体的な事件を裁判する際に、その解決に必要な範囲に限られる。具体的な争訟(当事者間の実際のもめごと)を伴わない抽象的な違憲審査を行う権限は、裁判所には認められていない。

関連法令の解説

関連法令の解説

憲法76条1項は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と規定しています。この判例は、裁判所が行う違憲審査の範囲について判断したものです。

身近な例え

身近な例え

学校の先生に「このルール、おかしくないですか?」と抽象的に聞いても答えてもらえず、「実際にトラブルが起きてから相談して」と言われるようなものです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、裁判所は具体的な事件がないと違憲審査はできないってこと!抽象的に「この法律は憲法違反ですか?」と聞かれても、裁判所は答えられないんです。

試験対策ポイント

【試験の最重要ポイント】 ①日本は「付随的違憲審査制」を採用(具体的事件がある場合のみ違憲審査可能) ②「抽象的違憲審査制」は認められない(ドイツ・フランスなどでは認められている) ③憲法81条の「違憲審査権」も、具体的事件の解決に必要な範囲に限定される ④この判例以降、日本の裁判所は一貫してこの立場を維持 ⑤「司法権」の範囲=「具体的な争訟」に限られる(憲法76条1項)

法令

関連法令

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