S憲法精神的自由
旭川学力テスト事件
最高裁判所1976-05-21
教授の自由学問の自由教育内容決定権普通教育国家教育権
普通教育では完全な教授の自由はない
図解でわかる

事案の概要
北海道旭川市で実施された全国学力テストに反対した教師たちが、テストを妨害したとして起訴された事件です。教師側は「教育内容を決めるのは教師だ」と主張し、国が学力テストを実施することは教師の教授の自由を侵害すると訴えました。この裁判を通じて、普通教育における教師の自由と国の教育権の範囲が問われることになったのです。
争点
小中学校などの普通教育において、教師が授業内容を自由に決める権利(教授の自由)はどこまで認められるか、また教育内容を決める権限は誰が持つのか。
判旨
教師の教授の自由は学問の自由(憲法23条)の一部として一定程度保障されるが、普通教育では教師が生徒に強い影響を与えやすく、生徒側が教師を自由に選べない事情があるため、完全な自由は認められない。教育内容の決定権は国民全体の代表である国家が持ち、法律に基づき文部大臣や教育委員会を通じて行使される。親の教育権も尊重されるが、国の教育方針と協調する必要があり無制限ではない。
関連法令の解説
憲法23条の学問の自由と、憲法26条の教育を受ける権利に関わる判例です。教師の教授の自由がどこまで認められるか、そして誰が教育内容を決める権限を持つのかが争点となりました。
身近な例え
学校給食のメニューを栄養士さんが独断で決められないのと似ています。子どもの成長に関わることだから、保護者や学校全体で方針を決める必要がありますよね。
ざっくりまとめ
要するに、普通教育では先生が完全に自由に授業できるわけじゃなくて、教育内容を決める権限は国と国民が協力して持っているってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①大学の学問の自由とは異なり、普通教育では完全な教授の自由は認められない ②理由:子どもは未成熟で教師の影響を受けやすい、教師を選べない ③教育内容決定権は国民全体に属し、国家が法律に基づき行使 ④親の教育の自由も尊重されるが、国の方針と協調する必要がある ⑤教育権の所在:国家と国民全体で分担という立場(国家教育権説と国民教育権説の中間的見解)
関連法令
憲法23条憲法26条
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