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行政法地方自治法

長の補助機関

ちょうのほじょきかん

📌

ひとことで言うと

都道府県知事や市町村長の事務を補助し、その指揮監督のもとで実際の行政事務を処理する職員のこと。

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くわしく解説

長の補助機関って何をする人たち?

地方公共団体の長(知事や市町村長)は、一人ですべての仕事をこなすことはできません。そこで、長の指揮監督のもとで実際の行政事務を処理する職員たちが必要になります。これが長の補助機関です。

ポイントは、「長の手足となって動く職員たち」という考え方にあります。


具体的にはどんな人がいるの?

長の補助機関には、以下のような職員がいます。

①副知事・副市町村長があります。長を補佐し、長の命を受けて政策・企画を担当します。長が欠けたときには職務を代理する重要な役職です。

②会計管理者があります。地方公共団体の会計事務をつかさどる職員で、各団体に1人置かれます。

③一般職員があります。各部署で実際の事務を処理する職員たちです。


「補助機関」と「執行機関」の違いは?

混同しやすいのが執行機関との違いです。

執行機関は、長や教育委員会、選挙管理委員会など、自らの判断と責任で事務を管理・執行する機関です。一方、補助機関は執行機関の指揮監督を受けて事務を処理します。

つまり、「決める人」が執行機関、「決まったことを実行する人」が補助機関というイメージです。


試験ではここが狙われる!

試験では、副知事・副市町村長の選任方法がよく出題されます。これらは長が議会の同意を得て選任します。また、会計管理者は長が任命しますが、議会の同意は不要という点も押さえておきましょう。補助機関と執行機関の区別も頻出ポイントです。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:副市町村長の選任

ある市で新しい市長が就任したとします。市長は自分を補佐してくれる副市長を選びたいと考えました。この場合、市長が単独で決められるわけではなく、市議会の同意を得て副市長を選任します。副市長は長の補助機関として、市長の政策実現をサポートします。

ケース②:会計管理者の任命

ある町で、会計管理者が退職することになりました。新しい会計管理者を置く必要があります。この場合、町長が職員の中から会計管理者を任命します。議会の同意は必要ありません。会計管理者は長の補助機関として、町の会計事務を担当することになります。

試験対策ポイント

長の補助機関」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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