諮問機関
しもんきかん
ひとことで言うと
行政庁からの問いかけ(諮問)に対して、専門的な立場から意見を述べる機関のこと。
くわしく解説
諮問機関って何をする機関なの?
行政の世界には、重要な決定を下す前に「専門家の意見を聞きたい」という場面がたくさんあります。そんなとき活躍するのが諮問機関です。
諮問機関とは、行政庁から相談(諮問)を受けて、専門的な立場から意見や答申を出す機関のことです。ポイントは、「あくまで意見を言うだけで、最終決定権は持っていない」という点にあります。
参与機関との違いは?
似た言葉に「参与機関」があります。この2つの違いを押さえておきましょう。
諮問機関の意見は、行政庁を拘束しません。つまり、「参考にはするけど、最終的には自分で決める」ということです。
一方、参与機関の意見は、行政庁を拘束します。参与機関の同意がなければ行政行為ができないのです。
覚え方としては、「諮問=相談するだけ」「参与=一緒に決める」とイメージするとわかりやすいでしょう。
具体的にはどんなものがあるの?
①法制審議会があります。法務大臣の諮問に応じて、民法や刑法などの改正について意見を述べます。
②社会保障審議会があります。厚生労働大臣の諮問に応じて、年金や医療などの制度について審議します。
③地方自治法上の審議会があります。地方公共団体にも、条例で設置される諮問機関が数多く存在します。
試験ではここが狙われる!
試験では、「諮問機関の意見は行政庁を拘束しない」という点が頻出です。参与機関との比較問題として出題されることが多いので、両者の違いをしっかり区別しておきましょう。また、諮問を経ずに行った処分の効力についても問われることがあります。
具体例で考えよう
ケース①:法制審議会への諮問
法務大臣が民法の相続制度を改正しようと考えたとします。このとき、法制審議会に「どのような改正が望ましいか」を諮問し、答申を受けます。ただし、答申の内容に法務大臣は縛られず、最終的な法案は大臣の判断で決定されます。これが諮問機関の典型例です。
ケース②:都市計画審議会への諮問
市長が新しい都市計画を決定しようとしたとします。事前に都市計画審議会に諮問し、専門家から「この計画には問題がある」と意見が出ました。しかし、市長はその意見を参考にしつつも、別の判断をすることができます。これも諮問機関の意見に拘束力がない例です。
試験対策ポイント
「諮問機関」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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