現存利益
げんそんりえき
ひとことで言うと
不当利得返還請求において、法律上の原因なく利益を受けた者が返還すべき利益のうち、請求時に現に残っている利益のこと。
くわしく解説
現存利益とは何か?
不当利得として受け取ったお金や物を返すとき、受け取った全額を返すのではなく、今手元に残っている分だけを返せばよい場合があります。この「今残っている利益」のことを現存利益といいます。
なぜ「もらった全額」ではないの?
ポイントは、受け取った人に落ち度があるかどうかという点にあります。
例えば、誤って振り込まれたお金を「自分のものだ」と信じて使ってしまった場合、その人に悪意はありません。このような善意の受益者は、現存利益だけを返せばよいのです。「もう使ってしまって手元にない分まで返せ」というのは酷だからです。
一方、悪意の受益者(法律上の原因がないと知っていた人)は、受け取った利益の全額に加えて利息まで返さなければなりません。
どうやって計算するの?
現存利益の範囲は、①受け取った財産そのものが残っている場合はその財産、②使ってしまったが貯金が増えた場合はその増加分、③生活費として使い財産が減らなかった場合はその分、などが含まれます。
単に「使ってなくなった」では済まされず、その利益が形を変えて残っているかが重要になります。
試験で問われるポイント
善意の受益者と悪意の受益者で返還範囲が異なる点、そして現存利益の判断基準は頻出テーマです。
具体例で考えよう
ケース①:誤振込のお金で旅行に行った場合
銀行の手違いで10万円があなたの口座に振り込まれ、それを自分のお金だと信じて旅行に使ってしまったとします。後日、誤振込だと判明しました。この場合、あなたは善意の受益者なので、現存利益(今手元に残っている分)だけを返せばよく、すでに使ってしまった旅行代金は返さなくてよいことになります。
ケース②:誤振込と知りながら生活費に充てた場合
誤振込だと知りながら、そのお金を生活費として使ったとします。本来なら自分の給料から支払うはずだった食費や光熱費に充てたため、その分あなたの給料が減らずに済みました。この場合、悪意の受益者として全額返還義務があるだけでなく、減らなかった給料分も現存利益として評価される可能性があります。
試験対策ポイント
「現存利益」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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