指定管理者
していかんりしゃ
ひとことで言うと
地方公共団体が、公の施設の管理を法人その他の団体に行わせる場合に、議会の議決を経て指定される団体のこと。
くわしく解説
指定管理者制度って何のためにあるの?
公民館や図書館、スポーツセンターなど、地方公共団体が住民のために設置した施設を「公の施設」といいます。以前は、これらの施設の管理は地方公共団体か、その出資法人などに限られていました。
しかし、「民間のノウハウを活用すれば、もっと良いサービスが提供できるのでは?」という考え方から、2003年の地方自治法改正で導入されたのが指定管理者制度です。
どうやって指定管理者は決まるの?
指定管理者になるためには、いくつかの手続きが必要です。
①条例で定めること。まず、地方公共団体は指定の手続きや管理の基準などを条例で定めなければなりません。
②議会の議決を経ること。どの団体を指定管理者にするかは、議会の議決が必要です。これは契約ではなく「行政処分(指定)」という形で行われます。
③法人その他の団体であること。株式会社やNPO法人など、法人格の有無は問いません。ただし、個人は指定管理者になれません。
委託や許可との違いは?
「業務委託」と混同しやすいですが、大きな違いがあります。業務委託は清掃や警備など一部の業務を任せるもの。一方、指定管理者は施設の管理運営全体を包括的に行い、利用許可などの公権力の行使も含めて任せることができます。
ポイントは、「民間の力を借りて、住民サービスを向上させつつ、コストも削減しよう」という考え方にあります。
試験で問われやすいポイント
試験では、「議会の議決が必要」「条例で手続きを定める」「個人は不可」という点がよく出題されます。また、指定管理者の指定は契約ではなく行政処分であることも重要です。処分性が認められるため、取消訴訟の対象にもなり得ます。
具体例で考えよう
ケース①:市民体育館の運営
あなたの住む市が、市民体育館の運営をスポーツ関連のNPO法人に任せたいと考えたとします。市は条例を制定し、議会の議決を経てそのNPO法人を指定管理者に指定しました。これにより、NPO法人は体育館の利用許可を出すことも含めて、施設全体の管理運営を行うことができます。これが指定管理者制度の典型例です。
ケース②:公立図書館の管理
県が運営する図書館について、民間の図書館運営会社を指定管理者にしたとします。この会社は、開館時間の延長や新しいイベントの企画など、民間ならではのサービスを提供できます。利用者の満足度向上とコスト削減の両立を目指す仕組みとして活用されています。
試験対策ポイント
「指定管理者」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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