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民法物権

地役権の時効取得

ちえきけんのじこうしゅとく

📌

ひとことで言うと

一定期間継続して地役権を行使することで、時効によって地役権を取得すること。

なる子ちゃん

くわしく解説

地役権って時効で取得できるの?

地役権とは、他人の土地を自分の土地の便益のために利用できる権利です。実はこの権利、一定期間継続して使っていると、時効によって取得できるのです。

民法283条に規定があり、「継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるもの」であれば、20年間(所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と)行使すれば取得できるとされています。


成立するための条件は?

①継続的に行使されていること。たまに使う程度ではダメで、ずっと使い続けている必要があります。

②外形上認識できること。これがポイントです!通路として使っている道に砂利が敷いてあったり、水道管が通っていたりと、「見ればわかる状態」になっている必要があります。

③20年間の継続があること(善意・無過失なら10年)。占有による取得時効と同じ期間です。


なぜ「外形上認識できる」必要があるの?

地役権は登記がなくても成立する権利です。でも、それだと土地の所有者が「知らないうちに権利を取られていた」ということになりかねません。だから「外から見てわかる状態なら、所有者も気づけたはずだ」という考え方で、この要件が求められているのです。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:通路として使っていた道

Aさんは、公道に出るために隣のBさんの土地を通路として20年間使い続けてきました。その通路には砂利が敷かれ、明らかに道として使われていることがわかる状態でした。この場合、Aさんは通行地役権を時効取得できます。外形上認識できる継続的な行使があったからです。

ケース②:水道管を通していた

Cさんは、自分の土地に水を引くため、隣のDさんの土地の地下に水道管を20年間通し続けていました。しかし、地下に埋設されているだけで地上からは全く見えません。この場合、外形上認識できないため、時効取得は認められません。

試験対策ポイント

地役権の時効取得」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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