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民法物権

取得時効

しゅとくじこう

📌

ひとことで言うと

一定期間、他人の物を占有し続けることで、その物の所有権を取得できる制度のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

取得時効とは何か?

取得時効とは、他人の物であっても、一定期間継続して占有していれば、その物の所有権を取得できる制度です。

「他人の物なのに自分のものになるなんて、おかしいのでは?」と思うかもしれません。しかし、長年その物を使い続けている人を保護し、また、権利関係を安定させるという公益的な目的があるのです。


成立するための条件は?

取得時効が成立するには、次の要件が必要です。

①所有の意思をもって占有していること。つまり「これは自分のものだ」という意識で使っている必要があります(自主占有)。借りている意識で使っている場合(他主占有)は時効取得できません。

②一定期間の継続があること。善意無過失なら10年、それ以外(悪意または有過失)なら20年の占有が必要です。

③平穏・公然であること。暴力的に奪ったり、隠れて占有したりしていないことが条件です。


不動産の場合は登記が必要?

不動産を時効取得した場合でも、登記をしなければ第三者に対抗できません。つまり、時効が完成しただけでは安心できず、登記を備えて初めて完全に権利を主張できるのです。これは試験でも頻出のポイントですので、取得時効と登記の関係はしっかり押さえておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:隣の空き地を自分の庭として使い続けた場合

隣の空き地を、所有者だと信じて10年間、花壇や家庭菜園として使い続けたとします。実は他人の土地でしたが、あなたが善意無過失で所有の意思をもって占有していたため、10年で時効取得が成立します。ただし、登記をしないと第三者には対抗できません。

ケース②:友人から借りた本を20年持っていた場合

友人から借りた本を20年間持ち続けていたとします。しかし、あなたは「借りている」という意識(他主占有)で持っていたため、所有の意思がなく、時効取得は成立しません。

試験対策ポイント

取得時効」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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