命令等制定手続
めいれいとうせいていてつづき
ひとことで言うと
行政機関が命令や審査基準などを定める際に、国民から広く意見を募る手続のこと。
くわしく解説
命令等制定手続とは何のためにあるの?
行政機関が法律の委任に基づいて命令(政令や省令など)を定めるとき、国民の声を聞かずに一方的に決めてしまうと不公平ですよね。そこで、行政手続法では「命令等」を制定する前に、広く国民から意見を募る手続を設けています。
これが命令等制定手続、別名「意見公募手続(パブリックコメント)」と呼ばれるものです。
「命令等」って何を指すの?
行政手続法でいう「命令等」には、以下の4つが含まれます。
①法律に基づく命令(政令・省令など)
②審査基準(申請を認めるかどうかの判断基準)
③処分基準(不利益処分をするかどうかの判断基準)
④行政指導指針(行政指導の内容を定めた基準)
ポイントは、「個別の処分ではなく、ルール自体を作るときの手続」という点です。
具体的にはどんな手続をするの?
命令等を定めようとする行政機関は、以下のステップを踏みます。
①案の公示:命令等の案と、それに関連する資料を公示します。
②意見募集期間の設定:原則として30日以上の意見提出期間を設けなければなりません。
③意見の考慮:提出された意見を十分に考慮します。
④結果の公示:命令等を定めたときは、提出された意見とそれに対する考え方を公示します。
試験で狙われるポイントは?
試験では「意見提出期間は30日以上」という数字がよく問われます。また、命令等制定手続は「処分」とは異なり、聴聞や弁明の機会の付与とは別の制度である点も押さえておきましょう。
さらに、地方公共団体の機関が定める規則等には、行政手続法の命令等制定手続は適用されないことも重要です。ただし、地方公共団体も独自に同様の手続を設ける努力義務があります。
具体例で考えよう
ケース①:省令の改正案への意見募集
環境省が大気汚染に関する省令を改正しようとしたとします。改正案を公示し、30日以上の期間を設けて国民から意見を募ります。これは命令等制定手続(意見公募手続)の対象になります。
ケース②:審査基準の新設
ある行政機関が許認可の審査基準を新たに定めようとしたとします。この場合も、審査基準の案を公示し、広く意見を募る必要があります。これも命令等制定手続の対象になります。
試験対策ポイント
「命令等制定手続」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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