ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法物権

他主占有

たしゅせんゆう

📌

ひとことで言うと

自分のものではなく、他人のものとして占有している状態のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

他主占有とは何か?

他主占有とは、物を他人のものとして占有している状態を指します。

たとえば、あなたが友人から本を借りているとき、その本はあなたの手元にありますが、あなたは「これは友人のものだ」という認識で持っていますよね。これが他主占有です。


自主占有との違いは?

占有には、自主占有他主占有の2種類があります。

自主占有は、「これは自分のものだ」という意思で占有している状態です。たとえば、自分が買った本を持っている場合がこれにあたります。

一方、他主占有は「これは他人のものだ」という意思で占有している状態です。借りているもの、預かっているもの、管理しているものなどが典型例です。

ポイントは、占有者自身がどういう意思で占有しているかという点にあります。


なぜ区別が重要なの?

取得時効が成立するかどうかに直結するからです。

取得時効は、一定期間継続して自主占有していれば、所有権を取得できる制度です。しかし、他主占有では原則として取得時効は成立しません。

たとえば、賃借人が何十年アパートに住んでいても、「これは大家さんのものだ」という認識(他主占有)で住んでいる限り、その部屋の所有権を時効取得することはできないのです。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:賃貸アパートの入居者

Aさんは賃貸アパートに20年間住み続けています。しかし、Aさんは「この部屋は大家さんのもので、自分は家賃を払って借りているだけだ」と認識しています。これは他主占有にあたるため、いくら長期間住んでいても、取得時効によって所有権を取得することはできません。

ケース②:友人から預かった車

Bさんは友人から車を預かり、数年間保管しています。Bさんは「これは友人のもので、自分はただ預かっているだけだ」と認識しています。これも他主占有であり、いくら長期間手元にあっても、所有権を時効取得することはできません。

試験対策ポイント

他主占有」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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