ロゴ行政書士になる子ちゃん
憲法精神的自由

事前抑制

じぜんよくせい

📌

ひとことで言うと

表現活動が始まる前に、内容をチェックして禁止したり制限したりすること。

なる子ちゃん

くわしく解説

事前抑制って、いったい何のこと?

みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です。今日は憲法の中でも特に重要な「表現の自由」に関わる「事前抑制」について、とことん分かりやすく解説していきますね。

「事前抑制」とは、文字通り、表現活動が行われる「前」に、その内容をチェックして、禁止したり、制限したりすることを指します。例えば、本を出版する前に政府が内容を確認して、「これは出版しちゃダメ!」と命令したり、映画を公開する前に「このシーンはカットしろ!」と指示したりするようなイメージです。


なぜ事前抑制は問題になるの?

憲法は、私たち一人ひとりが自分の考えを自由に表現できる「表現の自由」を保障していますよね。これは、民主主義社会において、多様な意見が自由に飛び交い、真実が探求されるために欠かせない大切な権利なんです。

しかし、もし事前抑制が簡単に認められてしまったらどうなるでしょう?政府や権力者が自分たちにとって都合の悪い表現を、始まる前に潰してしまうことが可能になります。これでは、健全な議論が妨げられ、民主主義が成り立たなくなってしまいますよね。

だからこそ、憲法は事前抑制に対しては、非常に厳しい目を向けています。原則として、事前抑制は許されない、と考えるのが憲法の基本的なスタンスなんです。これは「表現の自由にとって最大の敵」とも言われるほど、危険なものだと認識されているんですね。


事前抑制が例外的に認められるのはどんなとき?

原則として禁止されている事前抑制ですが、ごくごく例外的に、極めて限定的な場合にのみ許される可能性があります。例えば、

①公共の安全に差し迫った、回復不能な重大な危険がある場合 ②その危険を回避するための他の手段が全くない場合 ③必要最小限の範囲にとどめる場合

といった厳しい条件をクリアした場合に限られます。本当に「これしかない!」という状況でなければ、認められないと考えてください。行政書士試験では、この原則と例外の考え方をしっかり理解しておくことが重要ですよ!

事前抑制は、表現の自由に対する最も強力な攻撃であり、憲法はこれを極力排除しようとしている、という本質を覚えておきましょう!

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:映画の公開禁止命令

ある映画監督が、政府の腐敗を告発する内容の映画を製作し、公開を予定していました。しかし、映画の内容を知った政府が、「この映画を公開すれば、社会に大きな混乱が生じる」として、公開前に上映禁止を命じたとします。これは、映画という表現活動が始まる前に、その内容をチェックして禁止する「事前抑制」にあたります。

ケース②:出版前の原稿チェック

ある作家が、特定の政治家に関するスキャンダルを暴露する内容の書籍を執筆し、出版社に原稿を提出しました。しかし、出版社の担当者が、「これは名誉毀損にあたる可能性がある」として、出版前にその部分の削除を要求したとします。これは、表現活動である出版が行われる前に、内容を制限しようとする行為であり、事前抑制に該当し得ます。

試験対策ポイント

事前抑制」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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