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商法・基礎経済・財政

トラスト

とらすと

📌

ひとことで言うと

財産を信頼できる人に預け、特定の目的のために管理・運用してもらう仕組みのこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

トラストとは何か?

**トラスト(信託)**は、自分の財産を信頼できる人や会社に預けて、特定の目的のために管理・運用してもらう仕組みです。英語の「trust(信頼)」が語源で、文字通り「信じて託す」という意味があります。

財産を預ける人を委託者、預かって管理する人を受託者、その利益を受ける人を受益者と呼びます。たとえば、親が自分の財産を信託銀行に預け、まだ未成年の子どものために管理してもらうといった使い方ができます。


なぜトラストが必要なの?

ポイントは、「財産の所有と管理を分ける」という考え方にあります。

自分で財産を管理できない事情がある場合や、専門家に任せた方が効率的な場合に有効です。また、相続対策や事業承継、障がいのある家族の将来設計など、長期的な財産管理が必要な場面で活用されます。


トラストの3つの当事者

①委託者がいること。財産を預ける人です。

②受託者がいること。財産を預かり、管理・運用する人や会社(信託銀行など)です。

③受益者がいること。トラストによって生まれる利益を受け取る人です。委託者自身が受益者になることもあります。


試験では「信託法」として出題されることも

行政書士試験では、トラストそのものよりも、信託法信託業法の基本的な仕組みが問われることがあります。財産管理の新しい選択肢として、近年注目が高まっている分野です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:高齢の親の財産管理

高齢の父親が認知症になる前に、自分の不動産を信託銀行に預け、その家賃収入で自分の介護費用を賄えるように設定したとします。父親が委託者であり受益者、信託銀行が受託者となります。これはトラストの典型的な活用例です。

ケース②:障がいのある子どものための財産管理

親が自分の財産を信託会社に預け、知的障がいのある子どもが生涯にわたって安定した生活を送れるよう、毎月一定額を支給する仕組みを作ったとします。親が委託者、子どもが受益者、信託会社が受託者です。これは「福祉型信託」と呼ばれ、トラストの重要な役割の一つです。

試験対策ポイント

トラスト」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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