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S憲法人身の自由

川崎民商事件

最高裁判所1972-11-22最大判昭47.11.22
令状主義黙秘権税務調査行政手続き刑事責任追及憲法35条憲法38条

税務調査に令状は不要!でも憲法の保障が全く及ばないわけじゃない

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なる子ちゃん

事案の概要

川崎税務署の収税官吏(税務調査を行う職員)が、Xの所得税確定申告の調査のために自宅店舗を訪れ、帳簿書類等の検査をしようとしました。これに対しXは「事前通知がなければ調査に応じられない」と大声をあげたり、収税官吏を引っ張って別の場所に連れて行こうとするなどして検査を拒否しました。この検査拒否が旧所得税法違反にあたるとして、Xは起訴されました。Xは「令状なしの検査は憲法35条に違反する」「質問・検査の強制は憲法38条の黙秘権を侵害する」と主張して争いました。
争点

争点

旧所得税法に基づく収税官吏の検査について、裁判官の令状なしに行うことは憲法35条1項に違反するか、また、質問・検査を罰則をもって強制することは憲法38条1項の保障する自己負罪拒否特権を侵害するか、が争点です。
判旨

判旨

裁判所はまず、憲法35条1項の令状主義は「主として刑事責任追及の手続における強制」について保障したものであるとしました。そのうえで、刑事手続でないという理由だけで一切の保障の枠外にあるとは言えないとしつつも、税務調査は所得税の公平確実な賦課徴収のための資料収集を目的とする手続であり、刑事責任追及を目的とするものではないこと、罰則による強制も間接的・心理的なものにとどまり直接的・物理的な強制と同視できないことなどを総合し、令状なしでも憲法35条に違反しないと判断しました。憲法38条1項についても同様に、保障は刑事手続以外にも及びうるとしつつ、税務調査の質問検査は刑事責任追及のための資料収集に直接結びつくものではないため、違反しないとしました。つまり、行政手続にも憲法上の保障が及ぶ余地はあるが、税務調査の性質上、令状も黙秘権も不要ということです。
判決

判決

上告棄却。旧所得税法に基づく収税官吏の質問検査は憲法35条1項・38条1項に違反せず、合憲と判断されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法35条1項(住居の不可侵・令状主義)
この条文は、捜索や押収といった強制処分を行うには、裁判官が発する令状が必要であることを定めています。本来は刑事手続における強制から個人を守るための規定ですが、判例は「刑事手続以外でも、実質的に刑事責任追及につながる手続には保障が及びうる」としました。

憲法38条1項(黙秘権・自己負罪拒否特権)

この条文は、自己に不利益な供述を強要されない権利を保障しています。刑事裁判で被告人が黙秘できる根拠ですが、純粋な刑事手続以外でも、実質上刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく手続には等しく及ぶとされました。ただし、税務調査の質問検査はそのような性質のものではないと判断されています。
身近な例え

身近な例え

学校の先生が宿題チェックするのに裁判所の許可はいらないけど、警察が家宅捜索するなら裁判所の令状が必要、という違いに似ています。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

税務調査って令状なしでやるけど、それって憲法違反じゃないの?ってのがこの事件のテーマ。結論としては「違反しない」んだけど、ポイントは「刑事手続じゃないから憲法35条・38条が一切関係ない」とは言ってないところ。あくまで税務調査の性質を総合的に見て、令状なしでもOK、黙秘権の侵害でもないって判断したんだよね。「行政手続にも憲法の保障が及びうる」って示したところが超重要!

試験対策ポイント

①けんぽう35じょう・38じょうは、純粋なけいじてつづきだけでなく、実質的にけいじせきにん追及のための証拠・資料収集に直接つながるぎょうせいてつづきにも及ぶことがある(重要な規範)
②しかし、税務調査の質問検査は強制的な捜索・押収とは性質が異なり、直ちにけいじせきにん追及に結びつくものではない

③したがって、税務調査はれいじょうしゅぎ・もくひけんのいずれにも違反せず、ごうけん

④「実質的にけいじてつづき」かどうかが判断基準になる点を押さえる
法令

関連法令

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