S憲法人権総論
京都府学連事件
最高裁判所大法廷1969-12-24
肖像権みだりに撮影されない自由憲法13条幸福追求権令状主義3要件証拠保全現行犯性無断撮影
顔をみだりに撮られない自由は憲法13条で守られる!でも3要件を満たせば警察はOK
図解でわかる

タップで拡大
事案の概要
京都府学連がデモ行進を行った際、警察官がデモ参加者を無断で写真撮影した。参加者の一人がこれに抗議して警察官に暴行を加えたとして公務執行妨害罪で起訴された。被告人側は「警察官の撮影行為は憲法13条が保障する肖像権を侵害する違法な職務行為であり、公務執行妨害罪は成立しない」と主張した。肖像権という権利が憲法上認められるかどうか、また警察官の無断撮影が合憲かどうかが正面から争われた。
争点
自己の容ぼう・姿態をみだりに撮影されない自由が憲法上の権利として保障されるか、また警察官がデモ参加者を令状なしに無断で写真撮影した行為が憲法13条・35条に違反しないかどうかが争点です。
判旨
何人も、その承諾なしに、みだりに自己の容ぼう・姿態を撮影されない自由を有します。この自由は憲法13条の保障が及ぶ権利です。ただし、公共の福祉のために必要がある場合には相当の制限を受けることがあります。警察官が令状なしに個人を撮影することは原則として許されませんが、現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がない場合で、証拠保全の必要性と緊急性があり、かつ撮影が一般的に相当と認められる方法によって行われるときは、令状なしの撮影も許容されます。本件の写真撮影はこの3要件を満たしており、憲法13条・35条に違反しないため、警察官の職務執行は適法であり、公務執行妨害罪が成立します。
判決
合憲。警察官の無断撮影は3要件を満たし、憲法13条・35条に違反しない。公務執行妨害罪が成立する。
関連法令の解説
憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)
この条文は個人の尊重と幸福追求権を保障しており、プライバシー権や肖像権などの新しい人権の根拠規定として機能しています。本判例では、自己の容ぼう・姿態をみだりに撮影されない自由が同条を根拠とする権利として初めて認められました。ただし公共の福祉に反する場合は制限を受けます。憲法35条(住居等の不可侵・令状主義)
この条文は住居・書類・所持品の捜索・押収には令状が必要とする令状主義を定めています。本判例では写真撮影が同条の「捜索・押収」に直接あたるかどうかは論じられていませんが、令状なしの撮影を例外的に許容する3要件の判断において、令状主義の趣旨が考慮されています。
この条文は個人の尊重と幸福追求権を保障しており、プライバシー権や肖像権などの新しい人権の根拠規定として機能しています。本判例では、自己の容ぼう・姿態をみだりに撮影されない自由が同条を根拠とする権利として初めて認められました。ただし公共の福祉に反する場合は制限を受けます。憲法35条(住居等の不可侵・令状主義)
この条文は住居・書類・所持品の捜索・押収には令状が必要とする令状主義を定めています。本判例では写真撮影が同条の「捜索・押収」に直接あたるかどうかは論じられていませんが、令状なしの撮影を例外的に許容する3要件の判断において、令状主義の趣旨が考慮されています。
身近な例え
学校の先生が校則違反の証拠として生徒を撮影する場合、違反の現場で、記録が必要で、やり方が適切なら許される、というイメージです。
ざっくりまとめ
この判例で初めて「みだりに自分の容ぼうや姿態を撮影されない自由」が憲法13条を根拠とする権利として認められたんだ。
ただしこの自由も公共の福祉による制限を受けることがあって、警察官が令状なしに撮影できる場面も例外的に認められたんだよ。
その例外の要件が「3要件」で、①現に犯罪が行われている(現行犯性)、②証拠保全の必要性と緊急性がある、③撮影方法が相当である、の3つをすべて満たす場合に限って無断撮影が許されるんだ。
でも注意!憲法35条の令状主義との関係では、あくまで「例外的に許される」という枠組みで、3要件のどれかを欠けば違法になる点をしっかり押さえておこう。
ただしこの自由も公共の福祉による制限を受けることがあって、警察官が令状なしに撮影できる場面も例外的に認められたんだよ。
その例外の要件が「3要件」で、①現に犯罪が行われている(現行犯性)、②証拠保全の必要性と緊急性がある、③撮影方法が相当である、の3つをすべて満たす場合に限って無断撮影が許されるんだ。
でも注意!憲法35条の令状主義との関係では、あくまで「例外的に許される」という枠組みで、3要件のどれかを欠けば違法になる点をしっかり押さえておこう。
試験対策ポイント
令状なしの警察官による無断撮影が例外的に許される3要件:①現に犯罪が行われまたは行われた直後、②証拠保全の必要性・緊急性がある、③撮影方法が相当である
注意:3要件はすべて満たす必要があり、一つでも欠ければ違法となる
肖像権は明文の規定がない新しい人権であり、その根拠は憲法13条(幸福追求権)であることを押さえること
憲法35条との関係では、写真撮影も令状主義の趣旨が及ぶ場面があるが、3要件を満たす場合は例外として合憲と判断された
関連法令
関連判例
⚖›⚖›
憲法最高裁判所
川崎民商事件
憲法35条・38条の保障は純粋な刑事手続だけでなく、行政手続にも及びうる(完全に枠外とはしていない) ただし税務調査は刑事責任追及を目的とする手続ではないため、令状なしでも合憲 罰則による強制は間接的・心理的な強制にとどまり、直接的・物理的な強制と同視できない 注意:「行政手続には憲法35条・38条の保障は一切及ばない」は誤り。及びうるが、税務調査については違反しないという判断 憲法38条1項の保障は、実質上刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には及ぶ
民法最高裁判所
有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる3要件:①相当長期間の別居、②未成熟の子がいない、③著しく社会正義に反する特段の事情がない 注意:3要件はすべて満たす必要があり、一つでも欠けると原則に戻り認められない 未成熟の子とは経済的に独立していない子であり、成人した子は含まれない 相手方の経済的不利益は財産分与・慰謝料で解決すべきものとされ、離婚否定の根拠にならない 本判決は従来の判例を変更した大法廷判決であり、判例変更として位置づけられている
📱 アプリのご紹介
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。