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S憲法人権総論

京都府学連事件

最高裁判所大法廷1969-12-24
肖像権みだりに撮影されない自由憲法13条幸福追求権令状主義3要件証拠保全現行犯性無断撮影

顔をみだりに撮られない自由は憲法13条で守られる!でも3要件を満たせば警察はOK

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事案の概要

京都府学連がデモ行進を行った際、警察官がデモ参加者を無断で写真撮影した。参加者の一人がこれに抗議して警察官に暴行を加えたとして公務執行妨害罪で起訴された。被告人側は「警察官の撮影行為は憲法13条が保障する肖像権を侵害する違法な職務行為であり、公務執行妨害罪は成立しない」と主張した。肖像権という権利が憲法上認められるかどうか、また警察官の無断撮影が合憲かどうかが正面から争われた。
争点

争点

自己の容ぼう・姿態をみだりに撮影されない自由が憲法上の権利として保障されるか、また警察官がデモ参加者を令状なしに無断で写真撮影した行為が憲法13条・35条に違反しないかどうかが争点です。
判旨

判旨

何人も、その承諾なしに、みだりに自己の容ぼう・姿態を撮影されない自由を有します。この自由は憲法13条の保障が及ぶ権利です。ただし、公共の福祉のために必要がある場合には相当の制限を受けることがあります。警察官が令状なしに個人を撮影することは原則として許されませんが、現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がない場合で、証拠保全の必要性と緊急性があり、かつ撮影が一般的に相当と認められる方法によって行われるときは、令状なしの撮影も許容されます。本件の写真撮影はこの3要件を満たしており、憲法13条・35条に違反しないため、警察官の職務執行は適法であり、公務執行妨害罪が成立します。
判決

判決

合憲。警察官の無断撮影は3要件を満たし、憲法13条・35条に違反しない。公務執行妨害罪が成立する。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)
この条文は個人の尊重と幸福追求権を保障しており、プライバシー権や肖像権などの新しい人権の根拠規定として機能しています。本判例では、自己の容ぼう・姿態をみだりに撮影されない自由が同条を根拠とする権利として初めて認められました。ただし公共の福祉に反する場合は制限を受けます。憲法35条(住居等の不可侵・令状主義)

この条文は住居・書類・所持品の捜索・押収には令状が必要とする令状主義を定めています。本判例では写真撮影が同条の「捜索・押収」に直接あたるかどうかは論じられていませんが、令状なしの撮影を例外的に許容する3要件の判断において、令状主義の趣旨が考慮されています。
身近な例え

身近な例え

学校の先生が校則違反の証拠として生徒を撮影する場合、違反の現場で、記録が必要で、やり方が適切なら許される、というイメージです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

この判例で初めて「みだりに自分の容ぼうや姿態を撮影されない自由」が憲法13条を根拠とする権利として認められたんだ。
ただしこの自由も公共の福祉による制限を受けることがあって、警察官が令状なしに撮影できる場面も例外的に認められたんだよ。

その例外の要件が「3要件」で、①現に犯罪が行われている(現行犯性)、②証拠保全の必要性と緊急性がある、③撮影方法が相当である、の3つをすべて満たす場合に限って無断撮影が許されるんだ。

でも注意!憲法35条の令状主義との関係では、あくまで「例外的に許される」という枠組みで、3要件のどれかを欠けば違法になる点をしっかり押さえておこう。

試験対策ポイント

自己の容ぼう・姿態をみだりに撮影されない自由は憲法13条を根拠とする権利として保障される
令状なしの警察官による無断撮影が例外的に許される3要件:①現に犯罪が行われまたは行われた直後、②証拠保全の必要性・緊急性がある、③撮影方法が相当である

注意:3要件はすべて満たす必要があり、一つでも欠ければ違法となる

肖像権は明文の規定がない新しい人権であり、その根拠は憲法13条(幸福追求権)であることを押さえること

憲法35条との関係では、写真撮影も令状主義の趣旨が及ぶ場面があるが、3要件を満たす場合は例外として合憲と判断された
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