ロゴ行政書士になる子ちゃん
S憲法人権総論

京都府学連事件

最高裁判所大法廷1969-12-24
肖像権みだりに撮影されない自由憲法13条警察官による撮影3要件証拠保全

警察の無断撮影に3要件

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

学生デモの様子を警察官が無断で撮影したことが問題となった事件です。デモに参加していた学生側が「自分の顔を勝手に撮影されるのは憲法違反だ」と主張しました。最高裁判所は、肖像権は憲法13条で保障される権利だと認めつつも、一定の条件を満たせば警察官による無断撮影も許されると判断しました。
争点

争点

自分の顔や姿を無断で撮影されない自由(肖像権)が憲法上の権利として保障されるか、また警察官が本人の同意や令状(裁判所の許可証)なしに撮影することは許されるか。

判旨

判旨

憲法13条を根拠に、誰もが自分の容ぼう・姿態(顔つきや体の様子)をみだりに撮影されない自由を持つと認めた。ただし公共の福祉のために必要な場合は制限を受けることがある。警察官の無断撮影は、�@現行犯性、�A証拠保全の必要性・緊急性、�B方法の相当性の3要件をすべて満たす場合に例外的に許される。

関連法令の解説

関連法令の解説

憲法13条の幸福追求権から導かれる「肖像権(自分の顔や姿を無断で撮影されない自由)」と、憲法35条の令状主義(捜索・押収には裁判所の令状が必要)に関わる判例です。

身近な例え

身近な例え

学校の先生が校則違反の証拠として生徒を撮影する場合、違反の現場で、記録が必要で、やり方が適切なら許される、というイメージです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、肖像権は憲法上の権利だけど、警察の無断撮影も3つの要件(現行犯性・証拠保全の必要性と緊急性・方法の相当性)を満たせば合憲ってこと!

試験対策ポイント

【試験で押さえるポイント】 ①けんぽう13条を根拠に「肖像権(容ぼう・姿態をみだりに撮影されない自由)」を認めた ②警察官の無断撮影が許される3要件: ・現行犯性がある ・証拠保全の必要性・緊急性がある ・撮影方法が相当である ③けんぽう35条の令状主義の適用外(撮影は「捜索・押収」ではない) ④3要件をすべて満たせば「ごうけん」と判断 ※肖像権の根拠条文と3要件は確実に暗記すること

法令

関連法令

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