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A行政法行政行為(行政処分)

児童扶養手当法と児童扶養手当法施行令

最高裁判所2002-01-31最判平14.1.31
委任立法施行令の無効児童扶養手当婚姻外懐胎児童認知委任の範囲逸脱

認知されても扶養が期待できるとは限らない!認知された婚外子を一律除外した施行令は委任の範囲を逸脱した違法・無効

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なる子ちゃん

事案の概要

婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども(婚外子)の母親が児童扶養手当を申請したところ、子どもが父親から認知を受けていたことを理由に支給対象外とされました。児童扶養手当法施行令には「婚姻によらないで懐胎した児童のうち父から認知された児童は支給対象から除く」という規定があったためです。この施行令の規定が法律(児童扶養手当法)の委任の範囲を超えた違法なものかどうかが争われた事件です。
争点

争点

児童扶養手当法施行令が「父から認知された婚外子」を一律に支給対象から除外したことは、児童扶養手当法4条1項5号が政令に委任した趣旨・範囲を逸脱した違法な規定として無効といえるか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

児童扶養手当制度は父による現実の扶養が期待できない子どもを支援することを目的としています。しかし、父から認知されたとしても、それによって通常父による現実の扶養を期待することができるとはいえません。認知は法律上の親子関係を生じさせるにとどまり、実際に養育費が支払われるかどうかは別問題だからです。それにもかかわらず、施行令が認知された婚外子を一律に支給対象から除外したことは、法律が政令に委任した趣旨である「父による現実の扶養が期待できるかどうか」という基準から大きく逸脱しています。したがって、この施行令の括弧書部分は法律の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効です。
【原文】

 児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号のうち,「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童」から「父から認知された児童」を除外している括弧書部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。
判決

判決

施行令の当該規定は無効。認知された婚外子を一律に支給対象から除外した施行令の括弧書部分は法律の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効であることが確定しました。
関連法令の解説

関連法令の解説

児童扶養手当法4条1項5号(支給対象の委任):支給対象となる児童の範囲の細目を政令に委任した規定です。本件ではこの委任の趣旨・範囲がどこまで及ぶかが問われました。
児童扶養手当法施行令1条の2第3号(支給対象の除外規定):婚姻によらないで懐胎した児童のうち父から認知された児童を支給対象から除外すると定めていた規定です。裁判所はこの括弧書部分を法律の委任の範囲を逸脱した違法・無効な規定と判断しました。

憲法41条・73条6号(委任立法の限界):国会が唯一の立法機関である原則のもと、政令への委任は法律の趣旨・目的の範囲内でのみ許されます。委任の範囲を逸脱した政令の規定は違法・無効となります。
身近な例え

身近な例え

「困っている人を助けて」と頼まれたのに、勝手に「身長170センチ以下の人だけ」と条件を追加したら、頼んだ人の意図に反しますよね。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

児童扶養手当って「父親からの扶養が期待できない子ども」を支援する制度だよね。でも施行令は「認知されたら対象外」って一律に決めていた。認知って法律上の親子関係を認めることだけど、それで本当に扶養してもらえるかは全然別の話じゃないか。実際に養育費も払ってもらえないのに「認知された=扶養できる」って決めつけるのはおかしい、というのが裁判所の判断。法律が政令に委ねた趣旨は「扶養が期待できないかどうか」で判断することだったのに、施行令がそれを逸脱してしまった、というのが委任立法の逸脱として無効とされたポイントだよ!

試験対策ポイント

【試験で問われるポイント】
①いにんりっぽうのげんかい:ほうりつがせいれいに委任する場合、せいれいはほうりつの趣旨の範囲内でしか規定できない

②本判例の基準:じどうふようてあては「婚姻関係の有無」でなく「ちちおやによる現実の扶養が期待できるか」が基準

③認知の効果:ちちおやに認知されても、当然に扶養が期待できるわけではない

④結論:認知された子どもを一律に支給対象外とするしこうれいの規定は、ほうりつの委任の趣旨に反し、むこう
法令

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