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A行政法地方自治

ふるさと納税に係る総務省告示

最高裁判所2020-06-30最判令和2.6.30
ふるさと納税委任の範囲逸脱総務省告示地方自治への関与技術的助言指定制度

総務大臣への委任の範囲を逸脱

図解でわかる

判例図解
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事案の概要

ふるさと納税で高額返礼品を提供していた自治体が、制度改正で総務大臣の指定制が導入された際、過去の募集実績を理由に指定対象から除外されました。自治体は、地方税法が総務大臣に委任したのは具体的基準の策定だけで、過去の実績で一律に排除する基準までは委任していないとして、総務省告示の無効を主張しました。
争点

争点

ふるさと納税の新しい指定制度が始まる前の、過去の返礼品競争における実績だけを理由に自治体を指定対象外とした総務省の告示は、地方税法が総務大臣に委任した範囲を超えた違法なものとして無効といえるのか、というのがこの事件の争点です。

判旨

判旨

地方税法が総務大臣に委任したのは、返礼品の割合や種類といった「具体的・専門的な基準を作ること」にとどまります。制度が始まる前の過去の行為だけを理由に、一律に指定対象外とするような重大な不利益を自治体に与える基準を作ることまでは、委任の範囲に含まれていません。裁判所は、立法の経緯を見ても委任の趣旨がそこまで広いとは読み取れないとして、当該告示の規定は委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効と判断しました。つまり、「法律から権限を与えられた範囲を超えてルールを作ることはできない」という法治主義の原則を示した判決です。 【原文】 本件告示2条3号は,上記のとおり地方団体が本件改正規定の施行前における返礼品の提供の態様を理由に指定の対象外とされる場合があることを定めるものであるから,実質的には,同大臣による技術的な助言に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いを定める側面があることは否定し難い。

関連法令の解説

関連法令の解説

地方税法が総務大臣に委任した「ふるさと納税の指定基準」の範囲が争点。地方自治法245条の2(技術的助言)、247条3項(是正の要求)など地方自治と国の関与に関する条文も関連します。

身近な例え

身近な例え

学校が先生に「クラスのルール作り」を任せたのに、先生が「去年問題を起こした生徒は今年の行事に一切参加させない」と勝手に決めたような状況です。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、法律が大臣に委任したのは細かいルール作りだけで、過去のことを理由に自治体を制度から丸ごと締め出すような重大な不利益を与える権限までは渡していないってこと!

試験対策ポイント

【委任立法の限界】 ・法律が大臣に委任した範囲は「募集の態様や返礼品に関する具体的・専門技術的な基準の策定」に限られる ・制度導入前の過去の実績だけを理由に一律に指定対象外とする基準は、重大な不利益を生じさせるため委任の範囲外 ・立法過程からも、過去の実績による排除まで委任する趣旨は明確でない ・委任の範囲を逸脱した告示規定は違法・無効 【地方自治との関係】地方の課税自主権に重大な制約を課す場合、委任の範囲は厳格に解釈される

法令

関連法令

地方自治法245条の2地方自治法245条の4第1項地方自治法247条3項地方税法37条の2第2項地方税法314条の7第2項

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