A民法親族・相続
親権者が共同相続人である複数の子を代理して行う遺産分割協議
最高裁判所1974-07-22
利益相反行為特別代理人遺産分割協議親権者民法826条2項客観的判断基準無効
親が子全員を代理した遺産分割は無効
図解でわかる

事案の概要
父親が亡くなり、母親と複数の子どもが相続人となりました。母親は親権者として自分自身と複数の子どもたち全員を代理して遺産分割協議を行いました。しかし、この協議では子どもたちの取り分が互いに競合するため、母親が全員を代理することが利益相反行為にあたるかが争われました。裁判所は利益相反にあたると判断しました。
争点
親権者(子どもの法定代理人)が、同じく相続人である複数の子どもを代表して遺産分割の話し合いをする場合、子どもたちの利益が互いにぶつかり合う「利益相反行為」にあたるかどうか。
判旨
民法826条2項でいう「利益相反行為(自分が代理する人の利益に反する行為)」とは、行為の性質上、複数の子どもの利益が対立するおそれがあれば足り、実際に対立が起きたかは関係ない。遺産分割協議は性質上まさにそのような行為であるため利益相反にあたる。そのため、親権者が複数の子を一人で代理した場合、代理された全員の追認がなければその協議は無効となる。
関連法令の解説
民法826条2項の利益相反行為に関する判例です。親権者が複数の子を代理して遺産分割協議をする場合、子どもたち相互の利益が対立するため、特別代理人の選任が必要となります。
身近な例え
兄弟でケーキを分けるとき、親が両方の代理人になったら不公平ですよね。一方に多く、もう一方に少なく分けることができてしまうからです。それと同じです。
ざっくりまとめ
要するに、親が複数の子を代理して遺産分割するのは、子ども同士の取り分が対立するから利益相反にあたる。だから特別代理人を選任しないとダメってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①利益相反行為は「行為の性質上」利益が対立するかで判断する ②実際に利害が対立したかどうかは関係ない ③遺産分割協議は性質上、共同相続人相互の利益が対立する ④親権者が複数の子を代理した場合、特別代理人選任が必要 ⑤特別代理人を選任せず行った協議は、代理された全員の追認がない限り無効 ⑥母親自身と子ども1人の遺産分割(二者間)とは異なり、複数の子相互の利益対立が問題となる点に注意
関連法令
民法826条2項
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