ロゴ行政書士になる子ちゃん
A民法親族・相続

親権者が共同相続人である複数の子を代理して行う遺産分割協議

最高裁判所1974-07-22最判昭49.07.22
利益相反行為特別代理人遺産分割協議親権者民法826条2項客観的判断基準(外形標準説)無効追認

親権者が複数の子を一人で代理して遺産分割をしたら、それだけで利益相反!

図解でわかる

判例図解

タップで拡大

なる子ちゃん

事案の概要

父が死亡し、母(親権者)と複数の未成年の子ども全員が相続人となりました。母は親権者として複数の子どもたちを一括して代理し、自ら遺産分割協議を行いました。このとき、子どもたちの間では遺産をどう分けるかによって各自の取り分が変わるため、互いに利益が対立する関係にあります。母が子ども全員を代理して協議を行ったことが、民法826条2項の「利益相反行為」にあたるかどうかが争われました。
争点

争点

親権者が共同相続人である複数の子を代理して遺産分割協議を行った場合、実際に子どもたちの利害対立が生じたかどうかにかかわらず、民法826条2項の「利益相反行為」にあたるか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

民法826条所定の利益相反行為にあたるかどうかは、当該行為の外形(性質)によって客観的に判断すべきであり、親権者の意図や行為の実質的な効果を問題とすべきではありません。遺産分割協議は、その性質上、複数の子どもの間で取り分が変わりうるものであり、一方の子が多く取得すれば他の子の取得分が減るという関係にあります。したがって、親権者が数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく、子どもたちの間に利害の対立が現実化していなかったとしても、同条2項の利益相反行為にあたります。そのため、特別代理人なしに親権者が複数の子を代理してした遺産分割協議は、追認がない限り無効です。
判決

判決

親権者が共同相続人である複数の子を代理してした遺産分割協議は利益相反行為にあたり、追認のない限り無効と判断されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法826条1項
「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」と定めています。親権者自身が相続人であるなど、親と子の利益が対立する場面では、子のために別の代理人が必要になるという規定です。民法826条2項

「親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」と定めています。本判例はこの条項が遺産分割協議に適用されると判断しました。複数の子どもを代理する場合、子ども同士の利益が相反する行為には特別代理人が必要です。
身近な例え

身近な例え

兄弟でケーキを分けるとき、親が両方の代理人になったら不公平ですよね。一方に多く、もう一方に少なく分けることができてしまうからです。それと同じです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

遺産分割協議って、誰がどの財産をもらうかを決めるんだよね。複数の子どもが相続人のとき、一人がたくさんもらえば他の子の分が減る、つまり利害が真っ向から対立する構造になってる。だから親権者が「全員平等にするつもりだった」「実際には争いが起きなかった」という事情があっても関係ないんだよ。行為の「外形(性質)」だけで判断するのが判例のルールで、遺産分割協議はその性質上まさに利益相反にあたる。特別代理人を選任せずに親権者が一人で代理したら、追認がない限りその協議は無効なんだ。

試験対策ポイント

利益相反行為の判断は行為の外形(客観的性質)によって行い、親権者の意図や実際の結果は関係ない
親権者が相続人である複数の子を代理する遺産分割協議は、それだけで利益相反行為にあたる

利益相反行為のある場合、親権者は家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならない(民法826条)

特別代理人を選任せずに行われた遺産分割協議は、代理された子全員の追認がなければ無効

注意:民法826条1項(親と子の利益相反)と2項(子どもたち相互間の利益相反)を区別して覚える
法令

関連法令

試験

出題年度

2014
関連判例

関連判例

民法最高裁判所

親権者が子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為

第三者の債務の担保に子の不動産を供する行為は民法826条1項の利益相反行為にはあたらない(子と第三者の対立であり、親権者と子の対立ではない) ただし「法の趣旨に著しく反する特段の事情」がある場合は代理権の濫用になりうる 代理権濫用の効果は、相手方が濫用を知り、または知り得た場合に限り、民法93条1項ただし書の類推適用で子への効力が否定される 注意:「親権者が自ら借金をして子の不動産に抵当権を設定する場合」は利益相反行為にあたる(最判昭37.10.2)と対比して覚える 外形標準説(行為の外形で客観的に判断)が利益相反の判断基準であることを押さえる

商法会社法最高裁判所

取締役会決議の瑕疵

招集通知漏れがある取締役会決議は原則として無効。「手続きの不備があっても基本は有効」という逆の選択肢に注意 例外として有効となる「特段の事情」は、通知漏れの取締役が出席し意見を述べても決議の結果に影響がないと認められる場合に限られる 注意:特段の事情の判断は**「単に票数だけで結果が変わらない」では足りない**。出席して意見を述べることで他の取締役の意見が変わる可能性も考慮する必要がある **会社法368条2項(全員同意による手続省略)**とは別のルール。「全員同意があれば通知不要」という救済と「通知漏れがあっても特段の事情で救済」という救済の違いをしっかり区別すること 名目的な取締役であっても招集通知は必要であり、通知漏れがあれば原則として決議は無効となる

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード