親権者が共同相続人である複数の子を代理して行う遺産分割協議
親権者が複数の子を一人で代理して遺産分割をしたら、それだけで利益相反!
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事案の概要
争点
判旨
判決
関連法令の解説
「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」と定めています。親権者自身が相続人であるなど、親と子の利益が対立する場面では、子のために別の代理人が必要になるという規定です。民法826条2項
「親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」と定めています。本判例はこの条項が遺産分割協議に適用されると判断しました。複数の子どもを代理する場合、子ども同士の利益が相反する行為には特別代理人が必要です。
身近な例え
ざっくりまとめ
試験対策ポイント
親権者が相続人である複数の子を代理する遺産分割協議は、それだけで利益相反行為にあたる
利益相反行為のある場合、親権者は家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならない(民法826条)
特別代理人を選任せずに行われた遺産分割協議は、代理された子全員の追認がなければ無効
注意:民法826条1項(親と子の利益相反)と2項(子どもたち相互間の利益相反)を区別して覚える
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関連法令
関連判例
親権者が子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為
第三者の債務の担保に子の不動産を供する行為は民法826条1項の利益相反行為にはあたらない(子と第三者の対立であり、親権者と子の対立ではない) ただし「法の趣旨に著しく反する特段の事情」がある場合は代理権の濫用になりうる 代理権濫用の効果は、相手方が濫用を知り、または知り得た場合に限り、民法93条1項ただし書の類推適用で子への効力が否定される 注意:「親権者が自ら借金をして子の不動産に抵当権を設定する場合」は利益相反行為にあたる(最判昭37.10.2)と対比して覚える 外形標準説(行為の外形で客観的に判断)が利益相反の判断基準であることを押さえる
取締役会決議の瑕疵
招集通知漏れがある取締役会決議は原則として無効。「手続きの不備があっても基本は有効」という逆の選択肢に注意 例外として有効となる「特段の事情」は、通知漏れの取締役が出席し意見を述べても決議の結果に影響がないと認められる場合に限られる 注意:特段の事情の判断は**「単に票数だけで結果が変わらない」では足りない**。出席して意見を述べることで他の取締役の意見が変わる可能性も考慮する必要がある **会社法368条2項(全員同意による手続省略)**とは別のルール。「全員同意があれば通知不要」という救済と「通知漏れがあっても特段の事情で救済」という救済の違いをしっかり区別すること 名目的な取締役であっても招集通知は必要であり、通知漏れがあれば原則として決議は無効となる
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