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A民法親族・相続

親権者が子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為

最高裁判所1992-12-10
利益相反行為親権者代理権の濫用担保民法826条

子の財産を担保にする行為の境界線

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

親権者が、自分の子どもが所有する不動産を、第三者(他人)の借金の担保として差し出そうとした事案です。子どもの財産が危険にさらされる可能性がありますが、これは親権者と子どもの利益が直接ぶつかる「利益相反行為」にあたるのか、それとも別の問題として扱うべきなのかが争われました。
争点

争点

親権者(子の代わりに法律行為を行う権限を持つ人)が、子の所有する不動産を第三者(親権者でも子でもない別の人)の借金の担保にする行為が、親と子の利益が衝突する「利益相反行為(りえきそうはんこうい)」にあたるかどうかが問題となった。

判旨

判旨

親権者が子の不動産を第三者の債務(借金)の担保に供する行為は、利益が対立するのは「子と第三者」の間であり、「親権者と子」の間ではないため、民法826条1項の利益相反行為にはあたらない。ただし、子の利益を完全に無視して自分や第三者の利益だけを追求するといった特別な事情がある場合には、親権者による代理権の濫用(乱用)にあたる可能性がある。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法826条1項の利益相反行為(親権者と子の利益が対立する行為)と、民法824条の親権者の財産管理権、民法93条1項ただし書の代理権濫用に関わる判例です。

身近な例え

身近な例え

親が子どもの貯金箱を、近所の人の借金の保証に使うようなもの。直接親子で争っているわけではないけど、子どもの財産が危険にさらされるのは確かですよね。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、親が子の不動産を第三者の借金の担保にする行為は、原則として利益相反行為にはあたらないけど、子の利益を無視した代理権の濫用になることはあるってこと!

試験対策ポイント

①親権者が子の財産を第三者の債務の担保にする行為は、利益が対立するのは「子と第三者」の間であって「親権者と子」の間ではないため、民法826条1項の利益相反行為には該当しない ②ただし、子の利益を全く無視して親権者や第三者の利益のみを図るなど特段の事情がある場合は、民法93条1項ただし書類推適用により代理権濫用として無効となりうる ③利益相反行為と代理権濫用は別の概念として区別される

法令

関連法令

民法826条1項民法824条民法93条1項ただし書
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