ロゴ行政書士になる子ちゃん
A行政法国家賠償・損失補償

故障車の放置と道路管理の瑕疵

最高裁判所1975-07-25最判昭50.7.25
道路管理の瑕疵国家賠償法2条放置車両

87時間放置で道路管理瑕疵

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

国道上で大型貨物自動車が故障して動けなくなり、そのまま約87時間も放置されました。道路管理者は安全確保のための措置(警告標識の設置や移動など)を何も講じませんでした。その結果、別の車両が故障車に衝突する事故が発生し、損害が生じました。被害者側が国に対して国家賠償法に基づく損害賠償を請求した事案です。
争点

争点

国道上に故障した大型トラックが約87時間(約3日半!)も放置されていた場合、道路を管理する国や自治体に「管理の瑕疵(欠陥・不備)」があったといえるのか、というのがこの事件の争点です。

判旨

判旨

道路を管理する者には、その道路を安全な状態に保つ義務があります。この事件では、故障した大型トラックが87時間以上にわたって放置され続け、危険を取り除くための対策が何ひとつ講じられていませんでした。裁判所は、これは道路の管理に明らかな瑕疵(欠陥)があったと判断しました。つまり、「放置していた=管理を怠った」として、国はその結果生じた損害について国家賠償法2条に基づき賠償責任を負う、ということです。

判決

判決

幅員7.5メートルの国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約87時間駐車したままになつていたにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために必要な措置を全く講じなかつた判示の事実関係のもとにおいては、道路の管理に瑕疵があるというべきである。

関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法2条1項は、道路などの公の営造物の設置・管理に瑕疵(欠陥・不備)があり、それによって損害が生じた場合、国や公共団体が賠償責任を負うと定めています。道路管理者の責任を問う典型判例です。

身近な例え

身近な例え

マンションの廊下に危険物が何日も放置されているのに管理人が何もしないようなもの。管理者には安全を保つ義務があります。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、道路管理者は道路を安全に保つ義務があるのに、87時間も故障車を放置して何の対策もしなかったから、道路管理に瑕疵ありで国の賠償責任が認められたってこと!

試験対策ポイント

【試験のポイント】 ①国家賠償法2条1項の「営造物の設置・管理の瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいう ②道路管理者は道路を常時良好な状態に保つ義務がある ③本件では87時間以上も故障車両が放置され、安全確保措置が何ら講じられていなかった→管理の瑕疵あり ④時間的要素が重要:長時間の放置は管理義務違反を推認させる ⑤国賠法2条は無過失責任(過失の立証不要)

法令

関連法令

国家賠償法2条1項

音声で聴く

プレミアム会員限定

プランを見る