A行政法国家賠償・損失補償
大東水害訴訟
最高裁判所1984-01-26
河川管理の瑕疵過渡的安全性国家賠償法2条治水事業財政的制約
河川の安全性は改修段階に応じて判断
図解でわかる

事案の概要
河川の改修工事が進行中の時期に、大雨により洪水が発生し、周辺住民が被害を受けました。住民側は「河川の管理に瑕疵(欠陥)があったから被害が発生した」として、国に対して国家賠償法2条1項に基づき損害賠償を請求しました。この事件で、改修途中の河川にどの程度の安全性が求められるかが争われました。
争点
改修工事が進行中の河川において、洪水被害が発生した場合、国家賠償法上の「管理の瑕疵(欠陥)」があったと認められるかどうか、またその安全性はどの水準が求められるか。
判旨
河川は自然物であるため、最初から完全な安全性を求めることはできない。改修・整備が段階的に進む過渡期においては、その整備段階に見合った水準の安全性が確保されていれば、管理の瑕疵(欠陥)はないと判断される。瑕疵の有無は、過去の水害の状況・地形・財政的制約など多くの事情を総合的に考慮して判断する。
関連法令の解説
国家賠償法2条1項に関する判例です。この条文は、道路・河川などの公共施設の設置・管理に瑕疵があり、それによって損害が発生した場合に、国や自治体が賠償責任を負うという規定です。
身近な例え
家のリフォーム中に「完成後と同じ快適さがない」と文句を言われても困りますよね。工事中は工事段階に応じた状態で我慢してもらうのが普通、という発想です。
ざっくりまとめ
要するに、河川は自然の物だから、改修工事の途中段階ではその時点での整備レベルに応じた安全性があればOKで、完璧を求めなくてもいいってこと!
試験対策ポイント
①河川は自然公物であり、当初から完全な安全性を備えているわけではない ②改修途中の過渡的段階では、その時点での整備状況に応じた安全性が確保されていれば、管理の瑕疵はない ③瑕疵の有無は、過去の水害実績・地形・財政的制約などを総合考慮して判断 ④完成後の安全性を基準にするのではなく、現在の整備段階を基準とする ⑤自然公物の「相対的瑕疵論」の代表判例として重要
関連法令
国家賠償法2条1項
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