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A行政法国家賠償・損失補償

大東水害訴訟

最高裁判所1984-01-26最判昭59.1.26
河川管理の瑕疵過渡的安全性国家賠償法2条治水事業財政的制約

未改修の河川は「過渡的安全性」で足りる!同種・同規模の河川の一般水準が瑕疵の判断基準

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事案の概要

昭和47年7月の集中豪雨により、大阪府大東市の低湿地帯で床上浸水等の水害が発生しました。当地域は急速な市街化が進む低湿地帯で、1級河川・谷田川の改修工事が実施されていましたが、一部区間は未改修のままでした。被災住民X ら71名が、河川管理者である国Y1・費用負担者である大阪府・水路管理者である大東市Y2に対して、国家賠償法2条・3条に基づく損害賠償を求めて提訴したのがこの事件です。
争点

争点

改修工事が進行中で一部未改修のまま残る河川において洪水被害が発生した場合、その時点での整備水準が国家賠償法2条1項の「管理の瑕疵」にあたるかどうか、また河川管理に求められる安全性の水準はどの程度かが争点です。
判旨

判旨

河川は本来自然に存在するものであり、道路などの人工公物とは異なり、最初から完全な安全性を期待することはできません。財政的・技術的・社会的諸制約のもとでは、すべての河川について完璧な治水施設を一度に整備することは不可能であり、未改修河川の安全性としては治水事業の改修・整備の過程に対応した過渡的な安全性をもって足りるとせざるを得ません。河川管理の瑕疵の有無は、過去の水害の規模・頻度・地形等の自然的条件・土地利用状況等の社会的条件・改修の緊急性等を総合的に考慮し、同種・同規模の河川の管理の一般水準および社会通念に照らして是認しうる安全性を備えているかどうかを基準として判断すべきです。また、改修計画が定められ改修中の河川については、計画が格別不合理でなく水害発生の危険性が特に顕著となる特段の事由がない限り、未改修部分があるだけで管理の瑕疵があるとはいえません。つまり、整備の途中であること自体が直ちに違法になるわけではなく、その段階で求められる合理的な安全性を確保していたかどうかが問われるということです。
判決

判決

一部破棄差戻し・一部棄却。本判決で河川管理の瑕疵の判断基準が示され、差戻し後の審理も経て最終的に住民側の請求は棄却され、国・府の勝訴が確定した(平成2年6月)。
関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法2条1項(営造物の設置・管理の瑕疵責任)
道路・河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国または公共団体がこれを賠償する責任を負うと定めています。管理者の故意・過失は不要の無過失責任です。本判決は、この「瑕疵」の判断基準を、河川という自然公物の特性を踏まえて独自に定立しました。

国家賠償法3条1項(費用負担者の責任)

公の営造物の設置・管理の費用を負担する者も、2条1項の責任者と連帯して損害賠償責任を負うことを定めています。本件では大阪府が河川管理費用の負担者として、大東市が水路管理者として被告となったことから、この条文も関連します。
身近な例え

身近な例え

家のリフォーム中に「完成後と同じ快適さがない」と文句を言われても困りますよね。工事中は工事段階に応じた状態で我慢してもらうのが普通、という発想です。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「工事が終わってない川が氾濫した!管理に問題があったんじゃないの?」って話。でも河川って道路と違って、もともと自然にある危険なものだよね。財政や技術の制約もある中で、すべての川を完璧に整備することは無理。だから未改修の川に求められる安全性は「同じような規模・種類の川の管理の一般的な水準に照らして是認できるか」で判断しろ、っていうのが裁判所の答え。改修中の川については、計画が不合理でなければ未改修の部分があるだけで直ちに瑕疵にはならないというのも重要なポイントだよ!

試験対策ポイント

国賠法2条1項の営造物責任は無過失責任であり、管理者の故意・過失は不要
未改修河川の安全性として求められるのは、同種・同規模の河川の管理の一般水準および社会通念に照らして是認しうる安全性(過渡的安全性)で足りる

注意:道路等の人工公物(当初から完全な安全性が求められる)と河川等の自然公物(過渡的安全性で足りる)では瑕疵の判断基準が異なる

改修計画中の河川は、計画が格別不合理でなく、水害危険性が特に顕著となる特段の事由がない限り、未改修のままであっても直ちに管理の瑕疵とはならない

財政的・技術的制約について:道路管理では予算抗弁は認められないが、河川管理の瑕疵判断では財政的・技術的・社会的制約が考慮される

本判決(未改修河川)と多摩川水害訴訟(最判平2.12.13・改修済河川)はセットで理解することが重要
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法令

関連法令

関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

多摩川水害訴訟

国賠法2条1項の営造物の瑕疵責任は無過失責任であり、管理者の故意・過失は不要 河川の安全性は工事実施基本計画が想定する規模の洪水に耐えられる水準で足りる(段階的安全性) 注意:道路など人工公物と河川など自然公物では求められる安全性の水準が異なる。人工公物への予算抗弁(財政事情)は原則認められないが、河川管理の瑕疵判断では財政的・技術的・社会的制約が考慮される 改修整備がされた段階において想定された規模の洪水から予測不能な水害が生じた場合、直ちに河川管理の瑕疵とはならない 改修整備後に水害発生の危険の予測が可能となった場合には、その時点から水害発生までの間に対策を講じなかったことが瑕疵にあたるかを諸事情を総合して判断する(本件とは別の判断枠組み)

行政法最高裁判所

故障車の放置と道路管理の瑕疵

道路上に長期間放置された故障車に安全措置を講じなかった場合は国家賠償法2条1項の瑕疵にあたる 道路管理者が故障車の存在を「知らなかった」としても、常時巡視体制をとっていなかったこと自体が管理体制の不備として瑕疵を構成する 国家賠償法2条1項の責任は無過失責任(管理者の過失の有無は問わない) 注意:「知らなかったから責任なし」とはならない。いつ知ったかではなく客観的に安全性を欠いていたかが判断基準 対比判例:「工事標識板が直前に別車両により倒されて即座に事故が起きた場合は瑕疵なし」(最判昭50.7.25とは別の判例)→時間的に原状回復が不可能な場合は免責される 本件の87時間という長期放置が瑕疵を肯定する重要なファクターであり、放置時間の長短が瑕疵判断の鍵

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