A行政法国家賠償・損失補償
多摩川水害訴訟
最高裁判所1990-12-13
河川管理の瑕疵国家賠償法2条工事実施基本計画水害段階的安全性
河川管理は段階的安全性で判断
図解でわかる

事案の概要
多摩川の堤防が決壊して水害が発生し、住民が被害を受けた事件です。住民らは国に対して、河川の管理に欠陥があったとして国家賠償法に基づき損害賠償を請求しました。裁判所は、改修済みの河川については当時の計画で想定した洪水への安全性があれば足り、予測できなかった規模の水害については直ちに管理の瑕疵とはならないと判断しました。
争点
改修・整備が行われた河川について、国家賠償法上の「瑕疵(欠陥)」が認められるための安全性の水準はどの程度のものか。
判旨
河川は治水事業の進展に応じて段階的に安全性が高まるものであり、最初から完全な安全性は求められない。改修・整備済みの河川には、その時点で策定された工事実施基本計画(河川整備の設計指針)が想定する規模の洪水に対して通常の災害を防げる安全性が必要だが、当時予測できなかった水害については直ちに管理の瑕疵とはならない。
関連法令の解説
国家賠償法2条1項は、道路や河川などの公の営造物の設置・管理に欠陥(瑕疵)があり、それによって損害が生じた場合に国や自治体が賠償責任を負うと定めています。この判例は河川管理の瑕疵の判断基準を示しました。
身近な例え
家のリフォームと同じ。予算に応じて段階的に改修していくもので、最初から完璧な家にはできないし、想定外の災害まで責任を負えないということ。
ざっくりまとめ
要するに、河川の安全性は最初から完璧である必要はなく、その時点の整備計画が想定していた規模の洪水に耐えられればOKってこと!
試験対策ポイント
①河川は治水事業の進展に応じて段階的に安全性が高まるもの ②改修済み河川の瑕疵判断基準:工事実施基本計画が想定する規模の洪水に対して通常予想される災害を防止できる安全性を備えていたかどうか ③当時予測できなかった水害については直ちに管理の瑕疵とはならない ④未改修河川と改修済み河川では瑕疵の判断基準が異なる ⑤計画策定時の技術水準・財政的制約等を考慮して判断
関連法令
国家賠償法2条1項
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