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A行政法国家賠償・損失補償

多摩川水害訴訟

最高裁判所1990-12-13最判平2.12.13
河川管理の瑕疵国家賠償法2条工事実施基本計画水害段階的安全性

河川管理は段階的でOK!工事実施基本計画の規模を超えた水害は直ちに管理の瑕疵にはならない

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なる子ちゃん

事案の概要

昭和49年8月末の豪雨により、1級河川・多摩川(東京都狛江市)が著しく増水し、河道内の取水堰付近で堤防等が浸食されて家屋19棟が流失する水害が発生しました。被災者X らは、多摩川の管理者である国Yに対して、危険な取水堰を放置するなどの管理不備があったとして国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を請求しました。当該河川区間は建設大臣が策定した工事実施基本計画に基づく「改修工事完成区間」とされており、新たな改修計画はありませんでした。
争点

争点

改修・整備が行われた河川について、国家賠償法2条1項の「管理の瑕疵」が認められるために必要な安全性の水準はどの程度か。また予測が困難な規模の水害についても管理の瑕疵が認められるか。
判旨

判旨

河川は本来自然に存在するものであり、道路などの人工公物とは異なり、治水事業を経て逐次安全性を高めていくことが予定されています。そのため、河川が完全な安全性を備えるに至っていないからといって直ちに管理の瑕疵があるとはいえず、河川に求められる安全性は工事実施基本計画が策定された段階に対応する安全性で足ります。具体的には、当該計画に定める規模の洪水における流水の通常の作用から予測される災害の発生を防止するに足りる安全性であればよいとされます。また、改修・整備がされた段階において想定された規模の洪水から当該水害の発生の危険を通常予測することができなかった場合には、河川管理の瑕疵を問うことができません。つまり、河川管理には道路と異なる段階的安全性という独自の基準が適用されるということです。
判決

判決

上告棄却。河川管理に瑕疵はなかったと判断され、住民側の損害賠償請求は棄却された。
関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法2条1項(営造物の設置・管理の瑕疵責任)
道路・河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国または公共団体がこれを賠償する責任を負うと定めています。本条の責任は無過失責任であり、管理者の故意・過失は不要です。「瑕疵」とは営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいますが、河川については独自の判断基準が適用されることを本判決が示しました。

河川法4条・工事実施基本計画

河川法は河川の管理について定め、一級河川の工事実施基本計画の策定を義務付けています。本判決では、この工事実施基本計画に定める規模の洪水に耐えられる安全性を有していたかどうかが、改修済河川における河川管理の瑕疵の有無を判断する基準となることが示されました。
身近な例え

身近な例え

家のリフォームと同じ。予算に応じて段階的に改修していくもので、最初から完璧な家にはできないし、想定外の災害まで責任を負えないということ。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

河川って道路とは違って、もともと自然の中にあるものだよね。だから最初から完璧な安全性を持たせることはできなくて、治水事業を少しずつ進めながら安全性を高めていくしかない。そのため「河川管理の瑕疵」を判断するときの基準は、工事実施基本計画が想定した洪水に対応できる安全性があったかどうか、なんだよね。それを超えた洪水で予測も困難だったなら、直ちに管理の瑕疵とはならない。道路と河川では「求められる安全性の水準」が違うっていうのが試験のキモ!

試験対策ポイント

国賠法2条1項の営造物の瑕疵責任は無過失責任であり、管理者の故意・過失は不要
河川の安全性は工事実施基本計画が想定する規模の洪水に耐えられる水準で足りる(段階的安全性)

注意:道路など人工公物と河川など自然公物では求められる安全性の水準が異なる。人工公物への予算抗弁(財政事情)は原則認められないが、河川管理の瑕疵判断では財政的・技術的・社会的制約が考慮される

改修整備がされた段階において想定された規模の洪水から予測不能な水害が生じた場合、直ちに河川管理の瑕疵とはならない

改修整備後に水害発生の危険の予測が可能となった場合には、その時点から水害発生までの間に対策を講じなかったことが瑕疵にあたるかを諸事情を総合して判断する(本件とは別の判断枠組み)
法令

関連法令

関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

大東水害訴訟

国賠法2条1項の営造物責任は無過失責任であり、管理者の故意・過失は不要 未改修河川の安全性として求められるのは、同種・同規模の河川の管理の一般水準および社会通念に照らして是認しうる安全性(過渡的安全性)で足りる 注意:道路等の人工公物(当初から完全な安全性が求められる)と河川等の自然公物(過渡的安全性で足りる)では瑕疵の判断基準が異なる 改修計画中の河川は、計画が格別不合理でなく、水害危険性が特に顕著となる特段の事由がない限り、未改修のままであっても直ちに管理の瑕疵とはならない 財政的・技術的制約について:道路管理では予算抗弁は認められないが、河川管理の瑕疵判断では財政的・技術的・社会的制約が考慮される 本判決(未改修河川)と**多摩川水害訴訟(最判平2.12.13・改修済河川)**はセットで理解することが重要

行政法最高裁判所

故障車の放置と道路管理の瑕疵

道路上に長期間放置された故障車に安全措置を講じなかった場合は国家賠償法2条1項の瑕疵にあたる 道路管理者が故障車の存在を「知らなかった」としても、常時巡視体制をとっていなかったこと自体が管理体制の不備として瑕疵を構成する 国家賠償法2条1項の責任は無過失責任(管理者の過失の有無は問わない) 注意:「知らなかったから責任なし」とはならない。いつ知ったかではなく客観的に安全性を欠いていたかが判断基準 対比判例:「工事標識板が直前に別車両により倒されて即座に事故が起きた場合は瑕疵なし」(最判昭50.7.25とは別の判例)→時間的に原状回復が不可能な場合は免責される 本件の87時間という長期放置が瑕疵を肯定する重要なファクターであり、放置時間の長短が瑕疵判断の鍵

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